ご家族が亡くなった後に、消費者金融や金融機関からの借入れ、滞納していた税金、家賃、保証債務などが見つかり、「自分が返済しなければならないのだろうか」と不安になる方は少なくありません。このような場合に検討される制度が「相続放棄」です。
ただし、相続放棄には原則として3か月という短い期限があります。また、家庭裁判所で手続きをする前に遺産を売却・処分したり、亡くなった方の預貯金を使ったりすると、相続を承認したものと扱われ、相続放棄が認められない可能性があります。
この記事では、相続放棄の意味、期限の数え方、必要書類、手続きの流れ、相続放棄後に注意すべきことまで、京都の司法書士がわかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続が始まると、相続人は原則として、亡くなった方(被相続人)が持っていた権利と義務を引き継ぎます。相続の対象には、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人には、主に次の3つの選択肢があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ
- 限定承認:相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、被相続人の借金を相続によって負担しなくなります。
一方で、「借金だけ放棄して預貯金や不動産だけ受け取る」という選択はできません。相続放棄は、相続財産の全部を対象とする手続きです。
「遺産を受け取らないこと」と「相続放棄」は違う
遺産分割協議で「自分は何も取得しない」と合意することを、日常会話では「相続を放棄した」と表現することがあります。しかし、これは家庭裁判所で行う相続放棄とは別のものです。
遺産分割協議で財産を取得しないことにしても、その人は相続人であることに変わりありません。相続人同士で「借金は長男がすべて支払う」と決めても、その合意を当然に債権者へ主張できるわけではなく、債権者から法定相続分に応じた支払いを求められる可能性があります。
借金を含めて一切の相続を避けたい場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。
相続放棄を検討したほうがよい主なケース
相続放棄は、特に次のような場合に検討されます。
- 預貯金や不動産よりも借金のほうが明らかに多い
- 被相続人が事業をしており、債務や連帯保証の全容が分からない
- 長期間交流がなかった親族について、突然、債権者から請求書が届いた
- 老朽化した空き家や管理困難な山林などを含め、財産を一切引き継ぎたくない
- 相続関係に関与せず、権利も義務も引き継がないことを希望している
もっとも、借金があるという理由だけで直ちに相続放棄が最善とは限りません。自宅など失いたくない財産がある場合や、プラスとマイナスのどちらが多いか分からない場合には、財産調査を行ったうえで、単純承認、限定承認、相続放棄を比較する必要があります。
限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があり、公告や清算などの手続きも伴います。選択肢ごとの効果と負担を確認してから判断しましょう。
相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
被相続人の配偶者や子が死亡の事実と自分が相続人であることを同時に知った場合は、通常、その時から3か月を数えます。
一方、先順位の相続人が相続放棄したことで、後から父母や兄弟姉妹が相続人になった場合は、その人が「先順位者の相続放棄により自分が相続人になったこと」を知った時が起算点となります。
「死亡日から必ず一律に3か月」とは限りませんが、起算点を自己判断するのは危険です。いつ、どのような経緯で相続の開始を知ったのかを、届いた通知や封筒、メール、メモなどとともに記録しておくことが大切です。
3か月で判断できないときは期間伸長を検討する
財産が各地にある、事業上の債務が複雑である、相続人調査に時間がかかるなど、3か月以内に承認するか放棄するかを決められない場合があります。
このようなときは、熟慮期間が経過する前に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
伸長は自動的に認められるものではなく、家庭裁判所が事情を踏まえて判断します。
「調査中だから」と何もしないまま3か月を過ぎることのないよう、早めに準備しましょう。
3か月を過ぎてから借金が判明した場合
死亡から3か月以上経過した後、交流のなかった親族の債権者から通知が届き、初めて借金の存在を知ることもあります。
事情によっては、死亡から3か月を経過していても相続放棄が受理される可能性がありますが、必ず認められるわけではありません。
この場合は、被相続人との交流状況、財産や債務を知らなかった理由、債権者から通知を受け取った日、それまで遺産を処分していないことなどを整理し、資料とともに説明することが重要です。
期限を過ぎている可能性があるときほど、通知を放置せず速やかに専門家へ相談してください。
相続放棄の手続きの流れ
1.相続人と相続順位を確認する
まず、被相続人の戸籍を確認し、自分が相続人であるか、同順位や先順位の相続人が誰かを調べます。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続順位は、原則として次のとおりです。
- 第1順位:子(子が先に死亡している場合は孫など)
- 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、おい・めい)
先順位の相続人がいる間、後順位の人はまだ相続人ではありません。
先順位者全員の相続放棄が受理されると、次順位の人が相続人になります。
2.プラスとマイナスの財産を調査する
通帳、郵便物、固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、信用情報、借用書、確定申告書などを確認します。
調査中であっても、被相続人名義の預貯金を引き出して使用したり、不動産や自動車を売却したりしないよう注意が必要です。
3.必要書類を集める
一般的には、次の書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続関係に応じて、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位者の死亡を示す戸籍など
必要となる戸籍の範囲は、申述人が配偶者・子・父母・兄弟姉妹のいずれであるかによって異なります。
裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍等がある場合、申述後に追加提出できることも示されています。
期限が迫っている場合は、書類が全部そろうまで何も提出しないのではなく、管轄裁判所や専門家へ早急に確認しましょう。
4.家庭裁判所へ申述する
申述先は、相続放棄をする人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地が京都市内であれば、通常は京都家庭裁判所が申述先となります。
裁判所の公式案内によると、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便料です。郵便料や提出方法は裁判所によって異なるため、申述時点の管轄裁判所の案内を確認してください。
5.家庭裁判所からの照会に回答する
申述後、事案に応じて家庭裁判所から照会書が届く場合があります。
相続開始を知った日、相続放棄の理由、遺産を処分していないかなどを確認されるため、期限内に事実に沿って回答します。回答を放置すると手続きに支障が出るおそれがあります。
6.受理後、必要に応じて債権者へ連絡する
申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
債権者や金融機関などから証明を求められた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を申請することができます。
なお、家庭裁判所による受理は、申述の時点で相続放棄の要件を満たすと判断されたことを示しますが、後日、債権者などが訴訟で相続放棄の有効性を争う余地が完全になくなるわけではありません。受理前後を通じて、遺産の扱いには注意が必要です。
相続放棄をする可能性があるときに「してはいけないこと」
被相続人の財産を売却・廃棄・私的に使用する
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、法律上、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
例えば、被相続人名義の預貯金を使用して支払いを行う、不動産や自動車を売る、換価価値のある家財を持ち帰るといった行為は慎重に判断しなければなりません。
保存行為などは直ちに単純承認となるとは限りませんが、「何が保存行為に当たるか」は個別事情によります。賃貸住宅の明渡し、家財の処分、葬儀費用の支払い、未払金の精算なども、方法や金額、使用した財産によって評価が変わり得ます。
被相続人の預貯金から安易に支出する前に相談することをおすすめします。
期限まで何もしない
熟慮期間内に相続放棄や限定承認をせず、そのまま期間が経過すると、原則として単純承認したものとみなされます。
財産調査が終わらない場合には、期限内に期間伸長を申し立てることが重要です。
相続放棄だけで手続きがすべて終わったと思う
相続放棄をしても、自動的に債権者や次順位の親族へ通知されるとは限りません。
法律上の通知義務が一律に定められているわけではありませんが、後から突然請求が届く混乱を避けるため、次順位となる可能性のある親族へ伝えることが望ましいでしょう。
債権者から請求が来ている場合も、受理通知書や受理証明書の写しを送るなど、必要な対応を行います。
債権者から届いた書類に不用意に署名・押印したり、支払いの約束をしたりする前に、内容を確認してください。
相続放棄をすると次の順位の人へ相続権が移る
例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合、子全員が相続放棄すると、被相続人の父母などの直系尊属が次順位の相続人になります。
直系尊属がいない、または該当者全員が相続放棄すると、兄弟姉妹や、一定の場合にはおい・めいが相続人になります。
相続放棄した子は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、その子の子、つまり被相続人の孫が、相続放棄を理由として代襲相続人になるわけではありません。この点は、子が被相続人より先に死亡していた場合の代襲相続と異なります。
また、配偶者は順位相続人とは別に常に相続人となるため、子だけが相続放棄した場合、配偶者の相続資格はそのまま残ります。
「家族全員で放棄したつもりだったのに、父母や兄弟姉妹へ請求が移った」という事態を避けるには、戸籍で親族関係と順位を正確に確認することが大切です。
全員が相続放棄した後の財産管理
相続人全員が相続放棄しても、不動産や家財が直ちに消滅したり、自動的に国のものになったりするわけではありません。
相続人がいることが明らかでなくなった場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債務の支払いや財産の清算を進める制度があります。申立ての際には、事案に応じて相当額の予納金を求められることがあります。
また、相続放棄の時点で相続財産に属する家や物などを現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ程度の注意をもって保存する義務を負います。
相続放棄をすれば、管理に関する問題がどのような場合でも直ちにゼロになるとは限りません。
空き家、山林、農地、老朽建物などがある場合は、放棄後の占有状況や安全管理、清算人選任の必要性まで見通して検討しましょう。
相続放棄に関するよくある質問
Q.相続人のうち1人だけでも相続放棄できますか?
はい。相続放棄は各相続人が単独で行うことができ、他の相続人全員の同意は不要です。
一方、限定承認は原則として共同相続人全員で行う必要があります。
Q.相続放棄後に生命保険金を受け取れますか?
受取人として特定の人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、契約上の受取人が誰か、保険金の性質がどうなっているかによって扱いが異なります。保険証券や契約内容を確認してください。
Q.相続放棄を撤回できますか?
家庭裁判所への相続放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません。
後から高額な財産が見つかったというだけで簡単にやり直せる制度ではないため、財産調査と意思確認を十分に行う必要があります。詐欺や強迫などによる取消しが問題となる例外的な場合は、個別の法律判断が必要です。
Q.未成年の子も相続放棄できますか?
未成年者は、原則として親権者などの法定代理人が代理して申述します。
ただし、親権者と未成年者が共同相続人で、未成年者だけが放棄する場合など、利益が相反するケースでは特別代理人の選任が必要になることがあります。
Q.相続放棄は自分でもできますか?
申述書や必要書類をそろえ、自分で家庭裁判所へ提出することは可能です。
しかし、期限が迫っている、3か月を過ぎている、多額の債務がある、遺産に手を付けている、相続順位が複雑、未成年者がいるといった場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄について司法書士に相談できること
司法書士は、戸籍等の収士に集、相続関係の確認、相続放棄申述書など家庭裁判所へ提出する書類の作成を通じて、相続放棄の手続きを支援できます。
相続放棄では、「3か月以内に出せばよい」とだけ考えるのではなく、相続人の順位、財産調査、これまでの遺産の取扱い、放棄後の管理、次順位の親族への影響まで整理することが重要です。
債権者との間で争いが生じている場合や、訴訟対応が必要な場合などは、事案に応じて弁護士への相談・連携も検討します。
まとめ|相続放棄は期限と初動が重要です
相続放棄は、被相続人の借金などを引き継がないための重要な制度ですが、プラスの財産も含めて一切を引き継がない手続きです。
原則3か月という期限があり、遺産の処分などによって単純承認と扱われる可能性もあります。
まずは相続人と財産・債務を確認し、判断できないときは熟慮期間の伸長も視野に入れてください。
3か月を過ぎてから債務が判明した場合も、何もしないまま諦めず、請求書や封筒などを保管したうえで速やかに専門家へ相談することが大切です。
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