相続人同士の話合いが長引いているときや、遺産分割協議から早く離れたいとき、「自分の相続分を他に譲る」という選択ができます。
この方法は「相続分の譲渡」といわれるものです。
相続分の譲渡を利用すると、自分が持つ相続分を、他の共同相続人や相続人以外の第三者へ、有償または無償で移すことができます。
もっとも、相続分の譲渡は、家庭裁判所で行う相続放棄とは効果が大きく異なります。
相続分をすべて譲渡して遺産分割手続から離れたとしても、被相続人の債権者との関係では、相続債務の支払義務が当然になくなるわけではありません。
また、相続人以外の第三者へ譲渡すると、その第三者が遺産分割に参加することになり、他の相続人との関係が一層複雑になるおそれがあります。
不動産が含まれる場合は登記の手順も変わり、税金についても、譲渡先が共同相続人か第三者か、有償か無償かによって検討すべき点が異なります。
この記事では、相続分の譲渡の意味、相続放棄との違い、手続きの流れ、登記・債務・税務上の注意点を、司法書士の実務的な視点からわかりやすく解説します。
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産分割が終わる前に、自分の相続分を他の人へ移すことです。
ここでいう「相続分」は、特定の預貯金や特定の土地だけを指すものではありません。
遺産全体に対して相続人が有する包括的・割合的な持分、いわば相続人としての財産上の地位を意味します。
例えば、父が亡くなり、長男と二男の法定相続分がそれぞれ2分の1である場合を考えます。遺産分割前に長男が自分の相続分全部を二男へ譲渡すると、二男は、もともとの相続分2分の1と、譲り受けた2分の1を合わせた立場で遺産分割手続に参加することになります。
最高裁判所平成30年10月19日判決も、共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産を含む遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人へ移り、それに伴って個々の相続財産についての共有持分も移転すると判断しています。
ただし、相続分の譲渡と「遺産に含まれる特定の不動産の共有持分を売ること」は同じではありません。
前者は遺産全体に対する包括的な持分の譲渡であり、後者は特定の財産についての権利の譲渡です。どちらを行うのかによって、参加すべき手続きや登記方法が変わります。
相続分は誰に譲渡できるのか
相続分の譲渡先は、大きく次の二つに分かれます。
他の共同相続人への譲渡
兄が弟へ、母が子へというように、共同相続人の一人へ相続分を譲渡する方法です。
相続分を一人に集約できるため、遺産分割の当事者を減らし、協議を進めやすくする目的で利用されることがあります。
例えば、相続人が4人いるものの、そのうち1人が遠方に住んでおり、遺産取得を希望していないケースでは、その人が相続分を別の相続人へ譲渡し、遺産分割手続から離れる方法が考えられます。
相続人以外の第三者への譲渡
相続分は、共同相続人以外の個人や法人へ譲渡することも可能です。
国税庁が公表している法務省からの照会文書でも、第三者は相続分の譲渡によって包括的な相続財産全体に対する持分または法律上の地位を取得し、遺産の管理や遺産分割手続に参加できると説明されています。
しかし、親族間の遺産分割に第三者が入ることは、他の相続人にとって大きな負担となる可能性があります。
第三者への譲渡を検討するときは、譲渡価格だけで判断せず、相続関係全体への影響を慎重に確認する必要があります。
相続分の譲渡は有償でも無償でもできる
相続分の譲渡は、対価を受け取る有償譲渡と、対価を受け取らない無償譲渡のいずれも可能です。
有償譲渡であれば、譲渡人は遺産分割の完了を待たずに金銭を得られる場合があります。
ただし、遺産の全容や債務が確定していない段階では、適正な譲渡価格を決めることが難しくなります。後から多額の財産が見つかれば「安く譲りすぎた」という不満が生じ、反対に多額の債務が判明すれば、譲受人との紛争につながりかねません。
無償譲渡は、財産を取得する意思がない相続人が、他の相続人へ相続分を集約するために使うことがあります。しかし、「無償なら税金や将来の相続に影響しない」とは限りません。
最高裁判所平成30年(2018年)10月19日判決は、共同相続人間で行われた無償の相続分譲渡について、積極財産・消極財産を考慮した相続分に財産的価値がない場合を除き、譲渡人について後に開始した相続における民法第903条第1項の「贈与」に当たると判断しました。
例えば、母が父の相続における自分の相続分を特定の子へ無償で譲渡し、その後に母が亡くなった場合、母の相続における特別受益などの問題に影響する可能性があります。
実際の適用関係は、相続開始時期や事案によって異なるため、将来の相続まで見据えた確認が必要です。
相続分の譲渡と相続放棄の違い
「遺産を受け取らない」という結果だけを見ると似ていますが、相続分の譲渡と相続放棄は全く別の制度です。
| 比較項目 | 相続分の譲渡 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 行う時期 | 相続開始後、遺産分割前 | 原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 手続き | 譲渡人と譲受人の合意 | 家庭裁判所への申述 |
| 対価 | 有償・無償のいずれも可能 | 対価を受け取って行う制度ではない |
| 相続人としての扱い | 相続人であった事実は残る | 初めから相続人でなかったものとみなされる |
| 相続債務 | 債権者に対する責任が当然に消えるわけではない | 相続債務を承継しない |
| 他の相続人への影響 | 譲受人に相続分が移る | 次順位の相続人が新たな相続人となる場合がある |
| 家庭裁判所 | 通常は不要。ただし調停・審判中は書類提出等が必要 | 必要 |
特に重要なのは債務の扱いです。
相続分を全部譲渡したからといって、被相続人の借金について、譲渡人が債権者から請求されなくなるとは限りません。
相続債務は、債権者の承諾なく当事者同士の合意だけで免責的に移すことはできません。
譲渡契約の中で「債務は譲受人が負担する」と定めても、それはまず譲渡人と譲受人との内部関係の問題です。
債権者との関係で譲渡人を債務から外すためには、債権者の承諾を含む別の検討が必要です。
借金を相続したくないことが主な目的であれば、相続分の譲渡ではなく、熟慮期間内の相続放棄を検討すべきです。
両者を取り違えると、遺産を取得していないのに債務だけ請求される事態にもなりかねません。
「相続分の放棄」や「遺産を取得しない遺産分割」との違い
相続実務では、「相続分の放棄」という言葉が使われることもあります。これは家庭裁判所で行う相続放棄とは異なり、通常は、遺産分割における取得分を主張しないという趣旨で使われます。
一方、相続分の譲渡では、譲受人が譲り受けた相続分を持って遺産分割に参加します。
単に「自分は何も取得しない」と合意する場合とは異なり、権利を特定の人に譲ることになります。
相続人以外の第三者へ譲渡された場合の取戻権
民法第905条は、共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡したとき、他の共同相続人が、その価額と費用を償還して相続分を取り戻せると定めています。
これを「相続分の取戻権」といいます。
取戻権は、親族間の遺産分割に第三者が入り、手続きが複雑化することを防ぐための制度です。
ただし、権利を行使できる期間は、民法第905条第2項により1か月と非常に短く定められています。
取戻しには、相続分の価額や譲受人が支出した費用の算定が必要になることがあり、特に無償譲渡や著しく低い価格での譲渡では、償還すべき金額をめぐって争いになる可能性があります。
第三者への譲渡を知ったときは、期間を徒過しないよう、早急に専門家へ相談することが重要です。
なお、民法第905条の取戻権は「第三者」への譲渡を対象とする規定です。
他の共同相続人へ譲渡された場合に、同じ規定による取戻しができるわけではありません。
相続分を譲渡する一般的な手続き
相続分の譲渡には、法律上、家庭裁判所の許可や相続人全員の同意を得る手続きが一律に設けられているわけではありません。
しかし、後日の紛争を防ぎ、遺産分割や登記、金融機関の手続きを進めるためには、口約束で済ませず、相続分譲渡契約書または相続分譲渡証書を作成すべきです。
一般的には、次の順序で進めます。
1.相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、共同相続人を確定します。認識していなかった相続人が後から判明すると、前提そのものが変わる可能性があります。
2.遺産と債務を調査する
不動産、預貯金、有価証券、動産、貸付金などの積極財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務、公租公課なども確認します。
財産と債務を調査しないまま価格を決めると、譲渡人・譲受人の双方に大きな不利益が生じます。
3.有償・無償と譲渡範囲を決める
全部譲渡か一部譲渡か、有償か無償かを決めます。有償の場合は、価格、支払時期、支払方法も明確にします。
4.相続分譲渡契約書等を作成する
書面には、次の事項を明記しておくと後日のトラブルを防止になります。
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被相続人の氏名、最後の住所、死亡日
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譲渡人と譲受人の表示
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譲渡する相続分の範囲
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有償または無償の別
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有償の場合の譲渡価格、支払期限、支払方法
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相続債務、遺産から生じた収益、管理費用、葬儀費用などの精算方法
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遺産分割、登記、金融機関手続への協力義務
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税金や手続費用の負担
実印の押印と印鑑証明書の添付、公証人による認証なども検討します。
形式だけ整えるのではなく、遺産の内容と当事者の目的に合った条項にすることが大切です。
5.他の相続人や裁判所へ書面を提出する
他の相続人に相続分の譲渡を明確に伝え、遺産分割の当事者を整理します。
遺産分割調停または審判が進行中の場合は、相続分譲渡証書、印鑑証明書、脱退に関する書面など、裁判所が求める書類を提出します。
具体的な取扱いは事件の状況によって異なります。
6.遺産分割、相続登記、金融機関の手続きを進める
譲受人を含めた正しい当事者で遺産分割を成立させ、その内容に基づき、不動産登記や預貯金の解約・名義変更などを行います。
相続財産に不動産がある場合の登記
相続分の譲渡が行われた場合、不動産登記の手順は、譲受人が共同相続人であるか、相続人以外の第三者であるかによって異なります。
譲受人が共同相続人であり、その人が遺産分割によって不動産を取得した場合、登記実務上は、一定の条件の下で、法定相続分による共同相続登記を経ず、被相続人から不動産を取得する相続人へ直接「相続」を原因とする登記をする取扱いが認められています。
これに対し、譲受人が共同相続人以外の第三者である場合は、まず被相続人から共同相続人への法定相続分による相続登記を行い、その後、譲渡人から第三者へ「相続分の売買」または「相続分の贈与」を原因とする持分全部移転登記を行う必要があります。
さらに、国税庁の公表資料では、「相続分の売買」を原因とする土地の持分移転登記について、土地そのものの売買ではなく包括的な相続分の売買であることから、土地売買の登録免許税の軽減措置は適用されないとされています。
登記済みか未登記か、譲受人が共同相続人か第三者か、譲渡の後にどのような遺産分割をするかによって必要な登記が変わります。
相続分譲渡証書を作成する前に、最終的な登記の形まで設計しておくことが重要です。
相続分の譲渡に伴う税金の注意点
相続分の譲渡に関する課税関係は、次の組合せによって変わります。
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譲受人が共同相続人か、相続人以外の第三者か
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譲渡が有償か、無償か
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譲渡価格が相続分の時価に照らして適正か
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遺産に土地、建物、有価証券などが含まれるか
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譲渡人と譲受人が個人か法人か
例えば、個人から著しく低い価格で財産を取得した場合、時価と対価の差額が贈与とみなされることがあります。
また、有償譲渡では所得税の検討が必要となる場合があり、相続税申告における取得財産の整理も必要です。
税務上の結論は、共同相続人間の譲渡と第三者への譲渡で異なる可能性があり、契約の名称だけで決まるものではありません。
「家族間だから無税だろう」「代金を少額にすればよい」と判断するのは危険です。契約締結前に、遺産評価と課税関係を税理士へ確認することをおすすめします。
司法書士は、相続関係の整理、相続分譲渡証書の作成、不動産登記などを取り扱いますが、個別の税額計算や税務判断については税理士の専門分野です。
司法書士と税理士が連携し、法務と税務の両面から確認することが安全です。
相続分の譲渡を検討する際の主な注意点
遺産と債務が判明する前に譲渡しない
相続分は遺産全体に対する包括的な持分です。預貯金や不動産だけを見て価値を判断せず、債務、保証、未払税金、遺産から生じる収益や管理費も確認する必要があります。
「相続分の譲渡」と「相続放棄」を混同しない
債務を免れたいのであれば、相続分の譲渡では目的を達成できないことがあります。
相続放棄には原則3か月の期間制限があるため、先に制度選択を検討すべきです。
第三者への譲渡は他の相続人への影響が大きい
第三者が遺産分割に参加すると、交渉の構図が大きく変わります。
他の相続人による取戻権の対象にもなり得るため、価格や費用を客観的に説明できる資料を残しておく必要があります。
将来の相続や遺留分まで確認する
無償譲渡は、譲渡人について後に相続が発生した際、贈与・特別受益・遺留分をめぐる争点になる可能性があります。
単独の相続だけでなく、親から子、さらに次の世代への承継まで見据えて検討することが必要です。
書面と実際の処理を一致させる
有償と記載しながら代金を支払わない、債務負担の約束を履行しない、譲渡後も譲渡人が遺産を取得するといった状態は、紛争や税務上の問題を招きます。
契約書、送金記録、遺産分割協議書、登記、相続税申告の内容を整合させることが大切です。
相続分の譲渡に関するよくある質問
Q1.相続分を譲渡するのに、他の相続人全員の同意は必要ですか
相続分の譲渡自体は、原則として譲渡人と譲受人の合意によって行うことができ、他の共同相続人全員の同意が成立要件とされているわけではありません。
ただし、他の相続人へ譲渡の事実を明確にしなければ、遺産分割の当事者や取得割合をめぐる混乱が生じます。
特に第三者への譲渡では取戻権の問題もあるため、通知方法と証拠化が重要です。
Q2.相続分を全部譲渡すれば、借金の請求は受けませんか
いいえ。譲渡人と譲受人の間で債務を引き受ける合意をしても、債権者との関係で譲渡人が当然に免責されるわけではありません。
債務を承継したくない場合は、相続放棄を含めて検討する必要があります。
Q3.遺産分割が終わった後でも相続分を譲渡できますか
相続分の譲渡は、遺産分割前に行うものです。
遺産分割後は、各相続人に帰属した土地、預貯金、株式など、個別の財産を売買または贈与することになります。
Q4.自宅だけを兄へ渡すことを「相続分の譲渡」にできますか
相続分の譲渡は遺産全体に対する包括的な持分を対象とします。
特定の自宅だけを取得させたいのであれば、遺産分割協議で自宅の取得者を決める方法や、特定不動産の共有持分を譲渡する方法などを検討します。
Q5.一度譲渡した相続分を一方的に取り消せますか
適法に成立した譲渡を、単に気が変わったという理由だけで一方的に取り消せるわけではありません。
錯誤、詐欺、強迫、債務不履行、合意解除などが問題になる場合はありますが、要件は個別に判断されます。
契約前に遺産調査と条件整理を十分に行うことが重要です。
まとめ|相続分の譲渡は、債務・登記・税務まで一体で検討する
相続分の譲渡は、遺産分割前に、自分の相続分を他の共同相続人や第三者へ移す方法です。
相続分を一人に集約して遺産分割を進めやすくしたり、有償譲渡によって早期の金銭化を図ったりできる可能性があります。
一方で、相続放棄とは異なり、相続分を譲渡しても被相続人の債権者に対する債務が当然になくなるわけではありません。
第三者への譲渡では、第三者が遺産分割に参加し、他の相続人から取戻権を行使される可能性もあります。不動産登記の方法は譲受人によって変わり、有償・無償や譲渡先によって税務上の検討も必要です。
「遺産分割から早く離れたい」「他の相続人に相続分をまとめたい」という事情があっても、急いで相続分譲渡証書に署名するのは避けましょう。
まず相続人、遺産、債務を確認し、相続放棄、遺産分割、代償分割などの方法と比較したうえで、最も適した手続きを選ぶことが大切です。
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参考リンク


