「遺言と家族信託、何が違うのですか?」
相続や生前対策のご相談で、このような質問をいただくことが増えています。
どちらも“将来に備える制度”ですが、役割やできることには大きな違いがあります。
特に近年は、高齢化や認知症リスクの増加により、「家族信託」に注目が集まっています。
この記事では、遺言と家族信託の違い、それぞれのメリット・デメリット、どのような方に向いているのかを司法書士が分かりやすく解説します。
遺言とは?
遺言とは、自分が亡くなった後に「誰に、どの財産を、どのように相続させるか」を決めておくための制度です。
たとえば、
- 長男に自宅を相続させたい
- 配偶者に多めに財産を残したい
- 相続人以外の人へ財産を渡したい
- 相続争いを防ぎたい
といった希望を法的に残すことができます。
代表的なものに「公正証書遺言」があり、公証人が作成するため安全性が高く、実務上もっとも利用されています。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産管理を信頼できる家族へ任せる制度です。
たとえば、
- 親が高齢になり、認知症が心配
- 不動産管理を子どもに任せたい
- 賃貸物件の運営を家族に引き継ぎたい
- 将来、判断能力が低下した場合に備えたい
といったケースで活用されます。
財産を「託す人(委託者)」が、「任せる人(受託者)」へ管理・運用を任せ、利益は本人や家族が受け取る仕組みです。
家族信託は、生前から財産管理をスタートできる点が大きな特徴です。
遺言と家族信託の大きな違い
① 効力が発生するタイミング
遺言
遺言は、本人が亡くなった後に効力が発生します。
家族信託
家族信託は、契約した時点から効力が発生します。
つまり、認知症対策や生前の財産管理には家族信託が有効です。
② 認知症対策ができるか
遺言
遺言だけでは、認知症になった後の財産管理には対応できません。
本人が認知症になると、不動産売却や預金解約ができなくなる場合があります。
家族信託
家族信託では、受託者が継続して財産管理を行えるため、認知症対策として非常に有効です。
③ 財産管理ができるか
遺言
遺言は「亡くなった後の財産承継」を決める制度です。
家族信託
家族信託は「生前の財産管理」も行える制度です。
賃貸不動産の管理や修繕、売却なども柔軟に対応できます。
④ 手続きの複雑さ
遺言
比較的シンプルで利用しやすい制度です。
家族信託
契約内容を慎重に設計する必要があり、専門的な知識が必要です。
不動産登記や信託契約書作成など、司法書士など専門家への相談が重要になります。
遺言が向いている方
以下のような方は、遺言の活用がおすすめです。
- 相続人同士の争いを防ぎたい
- 財産の分け方を指定したい
- 配偶者へ多く財産を残したい
- 子どものいない夫婦
- 相続人以外へ財産を渡したい
比較的シンプルな相続対策であれば、まずは遺言作成を検討するとよいでしょう。
家族信託が向いている方
以下のようなケースでは、家族信託が有効です。
- 認知症対策をしたい
- 不動産管理を家族へ任せたい
- 賃貸経営を円滑に承継したい
- 二次相続以降まで考えたい
- 障害のある子の将来が心配
- 生前から財産管理を任せたい
特に、不動産を多く所有している方には家族信託が活用されるケースが増えています。
遺言と家族信託は併用できる?
はい、併用可能です。
実際には、
- 生前の財産管理 → 家族信託
- 死後の財産承継 → 遺言
という形で組み合わせるケースが多くあります。
それぞれ役割が異なるため、両方を活用することで、より安心できる相続対策が可能になります。
まとめ
遺言と家族信託は、どちらも重要な生前対策ですが、目的や役割が異なります。
遺言
- 死後の財産分配を決める
- 相続トラブル予防に有効
家族信託
- 生前の財産管理ができる
- 認知症対策に有効
「どちらを選べばよいか分からない」という場合は、財産内容や家族構成によって最適な方法が変わります。
当事務所では、遺言作成・家族信託・相続対策について、司法書士が丁寧にご相談をお受けしております。
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