「自分が亡くなった後、家族が遺産相続で揉めないように遺言書を書きたい」 そう考える方が増えています。遺言書は、あなたの財産と大切な家族を守るための強力なツールです。
しかし、「遺言書に書けば、何でも自分の思い通りになる」わけではありません。 実は、遺言書には法律的な効力を持つこと(できること)と、書いても法的拘束力がないこと(できないこと)が明確に決まっています。
この記事では、遺言書を準備する前に必ず知っておきたい「できること・できないこと」を分かりやすく解説します。
1. 遺言書で「できること」(法的効力があること)
遺言書に記載することで、法律上の強い効力(法的拘束力)を持たせられる内容は、主に以下の4つのカテゴリーに分類されます。
① 財産の処分に関する処分
これが遺言書のメインとなる機能です。
-
特定の人に財産を譲る(遺贈):内縁の妻、お世話になった友人、孫、お世話になった団体などに財産を贈ることができます。
-
法定相続分とは異なる割合を指定する:「長男に3分の2、次男に3分の1」といった指定が可能です。
-
どの財産を誰に引き継ぐか決める(遺産分割方法の指定):「自宅は妻へ、預貯金は長女へ」といった具体的な分け方を指定できます。
② 身分に関すること
-
子供の「認知」:婚姻関係にない相手との間に生まれた子供を、遺言によって認知することができます(戸籍に記載されます)。
-
未成年後見人の指定:自分が亡くなった後、残される子供が未成年の場合、その面倒を見る保護者(後見人)をあらかじめ指定できます。
③ 相続人の関係に関すること
-
推定相続人の排除・取消:自分を虐待していた、または重大な侮辱を与えたなど、著しい非行があった相続人から、相続権を剥奪することができます。
-
遺産分割の禁止:自分が亡くなった後、最長5年間は遺産分割をすることを禁止できます(家族の状況を見て、今すぐ分けない方が良いと判断した場合など)。
④ 遺言の実行に関すること
-
遺言執行者の指定:遺言書の内容を確実に実行してもらうための「リーダー(遺言執行者)」を指定できます。信頼できる親族のほか、司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。
2. 遺言書で「できないこと」(法的効力がないこと)
一方で、遺言書に書いても法律上の強制力を持たせられないことや、そもそも制度上不可能なこともあります。
✕ 法律に違反すること・公序良俗に反すること
- (例)「全財産を犯罪組織に寄付する」 公序良俗(社会の一般的な道徳観)に反する内容や、誰かの人権を著しく侵害するような内容は、遺言書自体が無効になる恐れがあります。
✕ 相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を完全に奪うこと
遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者、子供、父母など)に法律上最低限保障されている、遺産の取り分のことです。
-
(例)「長男に全財産を相続させ、次男には1円も与えない」 このように書いても、次男は長男に対して「自分の最低限の取り分(遺留分)をちょうだい」と請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。
💡 ポイント:遺留分を無視した遺言書を書くと、逆に家族間でトラブルが起きやすくなります。どうしても偏った配分にしたい場合は、事前の対策が必要です。
✕ 家族の「身の振り方」を強制すること
-
(例)「長男は必ず〇〇家から嫁を貰うこと」
-
(例)「長女は〇〇大学へ進学すること」 身分上の自己決定を縛るような内容は、法律上の効力はありません。
✕ 他人の財産を勝手に処分すること
-
(例)「妻の名義の口座にあるお金は、長男に譲る」 いくら家族であっても、自分以外の名義の財産を遺言で処分することはできません。
3. 「付言事項(ふげんじ項)」を上手に使おう!
法的効力がないこと(できないこと)であっても、「付言事項(ふげんじこう)」という項目を使えば、遺言書にあなたの「想い」を書き残すことができます。
付言事項に法的拘束力はありませんが、残された家族の心情に働きかける大きな効果があります。
-
家族への感謝の言葉(「これまで育ててくれてありがとう」など)
-
なぜそのような財産配分にしたのかという理由(「長男は同居して介護をしてくれたから、自宅を相続させます。次男も納得して仲良くやってほしい」など)
-
葬儀や法要、ペットの世話に関する希望
理由や感謝が丁寧に書かれていると、相続人同士も納得しやすく、遺留分を巡るトラブルを未然に防ぐことにつながります。
4. 確実な遺言書を作るなら、司法書士へご相談ください
遺言書は、ただ書けば良いというものではありません。形式に不備があったり、内容が法律に反していたりすると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースもあります。
また、家族のトラブルを防ぐためには、「公正証書遺言」という公的な手続きで作成するのが最も安全です。
当事務所では、お客様のご家族構成や財産の状況を丁寧にお伺いし、
-
法律的に不備のない遺言書の作成
-
遺留分に配慮したトラブルの起きない配分案のご提案
-
付言事項のアドバイス まで、トータルでサポートいたします。
「自分の場合はどう書けばいい?」「いくらくらい費用がかかる?」など、まずはお気軽にご相談ください。

