おひとりさまの終活は「亡くなった後」だけの準備ではありません
「身寄りがないので、亡くなった後のことが心配」「親族はいるけれど、遠方に住んでいて頼りにくい」「きょうだいや甥・姪には負担をかけたくない」。このような不安から、終活について考え始める方が増えています。
ここでいう「おひとりさま」とは、必ずしも未婚の方だけを指すものではありません。
配偶者と死別した方、離婚した方、子どものいない夫婦、親族と疎遠になっている方、子どもが遠方や海外に住んでいる方など、身近に継続して支援を頼める人がいない方も含まれます。
おひとりさまの終活というと、遺言書やお墓の準備を思い浮かべるかもしれません。
しかし、実際には次の3つの時期を分けて考える必要があります。
- 元気なうち
- 判断能力や身体能力が低下した後
- 亡くなった後
遺言書が効力を生じるのは、原則として本人が亡くなった後です。そのため、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理や、入院・介護施設への入所手続については、遺言書だけでは対応できません。
反対に、任意後見契約は本人が生きている間の支援を目的とする制度であり、死亡によって終了します。葬儀、納骨、住居の明渡しなどを任意後見人に当然に任せられるわけではありません。
したがって、おひとりさまの終活では、一つの制度ですべてを解決しようとするのではなく、遺言、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを組み合わせ、支援が途切れない仕組みを整えることが大切です。
おひとりさまが直面しやすい問題
入院や施設入所の手続を頼める人がいない
病院への入院や介護施設への入所では、緊急連絡先や身元引受人などを求められることがあります。費用の支払、必要品の準備、退院後の生活調整などについて、誰に頼むかを決めておく必要もあります。
ただし、任意後見人や死後事務の受任者になったからといって、その人が当然に本人の債務を個人財産で支払う「連帯保証人」になるわけではありません。施設や病院が求める役割と、契約によって依頼できる法律事務とは分けて確認する必要があります。
認知症になると預貯金や不動産を管理しにくくなる
判断能力が低下すると、預貯金の管理、公共料金や施設費の支払、不動産の管理、介護サービス契約などを自分で行うことが難しくなります。
判断能力が十分でなくなった後に契約を結ぼうとしても、有効な契約を締結できない可能性があります。元気で判断能力が十分なうちに、誰に何を任せるのかを決めておくことが重要です。
亡くなったことが発見されにくい
一人暮らしの場合、体調の急変や死亡が長期間発見されない可能性があります。定期的な連絡や訪問を行う「見守り契約」、自治体や民間事業者の見守りサービスの利用を検討する必要があります。
葬儀、納骨、住居の片付けをする人がいない
本人が亡くなると、葬儀や火葬、納骨、賃貸住宅の明渡し、家財の処分、公共料金の解約など、さまざまな手続が発生します。
遺言書に希望を書いておくだけでは、実際に手続を担当する人が確保されるとは限りません。希望を実行してくれる人との間で、死後事務委任契約を結ぶ方法があります。
財産の行き先が本人の希望と異なることがある
遺言書がなければ、財産は民法が定める法定相続人に引き継がれます。
配偶者や子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合には、きょうだいが相続人となり、きょうだいが先に亡くなっていれば、その子である甥や姪が相続人となることがあります。
長年交流のない親族が相続人になる一方で、親しくしてくれた友人、内縁の配偶者、お世話になった人には、遺言書がなければ財産を渡すことができません。
自分の希望に沿って財産を承継させたい場合には、遺言書の作成が重要です。
おひとりさまの終活で検討したい7つの準備
1.財産と重要情報を一覧にする
まずは、現在の財産や契約関係を整理しましょう。
具体的には、次のような情報をまとめます。
- 預貯金口座
- 不動産
- 株式、投資信託、証券口座
- 生命保険
- 年金
- 借入金や保証債務
- クレジットカード
- 携帯電話やインターネット契約
- 電気、ガス、水道などの契約
- 貸金庫
- 貴金属や美術品
- パソコンやスマートフォン
- SNS、ネット銀行、暗号資産などのデジタル資産
- ペットに関する情報
財産目録を作っても、暗証番号やパスワードまで誰でも見られる場所に書くことは避けましょう。財産の一覧と機密情報の保管方法を分け、必要なときに信頼できる人が確認できる仕組みにしておくことが大切です。
また、エンディングノートには法的な効力がないのが一般的です。本人の希望や連絡先を整理するには有効ですが、財産の承継について確実な効力を持たせたい場合には、別途、適切な遺言書を作成する必要があります。
2.遺言書を作成する
遺言書では、主に亡くなった後の財産の承継方法を指定できます。
例えば、次のような希望がある場合には、遺言書を作成する意義が大きいといえます。
- 特定の親族に財産を渡したい
- お世話になった友人に財産を遺贈したい
- 内縁の配偶者に自宅を残したい
- 社会福祉法人、学校法人、公益法人などへ寄付したい
- 相続人同士の話合いを避けたい
- 不動産を取得する人を明確にしたい
代表的な遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、原則として遺言者が本文を自書して作成する遺言です。費用を抑えやすい反面、方式の不備によって無効になる、紛失する、発見されない、内容が曖昧で手続に使いにくいといったリスクがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、原本を法務局で保管してもらえます。保管申請時には形式について外形的な確認が行われ、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。ただし、法務局が遺言内容の法的な有効性や、財産の分け方の妥当性まで審査・保証する制度ではありません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。原本が公証役場に保管され、方式上の不備が生じにくく、家庭裁判所の検認も必要ありません。
特に、相続関係が複雑な場合、不動産がある場合、親族以外への遺贈や団体への寄付を希望する場合には、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。
3.遺言執行者を指定する
遺言書を作成しても、亡くなった後にその内容を実現する人が必要です。
遺言執行者は、遺言の内容に従って、預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなどを行います。相続人以外の人へ財産を遺贈する場合や、複数の金融機関に口座がある場合には、遺言執行者を指定しておくと手続を進めやすくなります。
遺言書を書けば誰かが手続をしてくれると考えず、実行を担う人まで決めておくことが大切です。
4.財産管理等委任契約を検討する
財産管理等委任契約は、本人に判断能力がある段階から、信頼できる人に財産管理や生活上の手続を任せる契約です。
例えば、足腰が弱くなり銀行へ行けない場合や、入院中に公共料金や施設費の支払を頼みたい場合などに活用できます。
委任する事務の範囲は契約によって定めます。
ただし、契約書があれば、すべての銀行や施設で無条件に代理手続が認められるとは限りません。金融機関などの取扱いや必要書類を事前に確認しておくことも必要です。
また、財産管理を任せる相手には大きな権限を与えることになります。権限の範囲、報告方法、預貯金の管理方法、契約の終了事由などを明確にし、定期的に収支を確認できる仕組みを整えましょう。
5.任意後見契約を結ぶ
任意後見制度は、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備え、本人が元気なうちに任意後見人となる人と支援内容を決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。
任意後見人に依頼できる事務としては、契約内容に応じて次のようなものがあります。
- 預貯金や不動産の管理
- 税金、保険料、公共料金の支払
- 介護サービス契約
- 介護施設への入所契約
- 医療機関への入院手続
- 生活費や医療費の支払
一方、任意後見人が当然に介護そのものを行うわけではありません。また、手術などの医療行為に対する同意についても、任意後見人であればすべて本人に代わって行えるというものではないため、医療機関との連絡方法や本人の希望を別途整理しておく必要があります。
判断能力が低下した後では、自分で任意後見人を選んで契約することが難しくなります。その場合は、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度を検討することになります。
誰に支援してほしいかを自分で決めたい場合は、元気なうちの準備が欠かせません。
6.死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる事務を、信頼できる人や専門職などへ依頼する契約です。
依頼する事務の例としては、次のものがあります。
- 親族や知人への死亡連絡
- 葬儀、火葬に関する手続
- 納骨や永代供養に関する手続
- 病院、介護施設などの費用の精算
- 賃貸住宅の明渡しに関する手続
- 家財道具や生活用品の整理
- 電気、ガス、水道、電話などの解約
- SNSやオンラインサービスの解約
- ペットの引渡し
- 行政機関への届出
死後事務委任契約と遺言書は、役割が異なります。
遺言書は、主に「財産を誰に承継させるか」を定めるものです。死後事務委任契約は、主に「葬儀や納骨、住居の整理などを誰に行ってもらうか」を定めるものです。
賃貸住宅内の家財処分や費用の支払は、相続人や遺言執行者の権限との関係が問題になることがあります。契約を作る際には、遺言書の内容と矛盾しないよう調整し、必要な費用をどのように確保するかも決めておく必要があります。
7.見守りと緊急時の連絡体制を整える
遺言書や契約書を作成しても、本人の体調悪化や判断能力の低下に誰も気付かなければ、必要な支援を開始できません。
そこで、定期的な電話、面談、訪問などを内容とする見守り契約を組み合わせることがあります。自治体の見守り事業、緊急通報サービス、民間の安否確認サービスなども選択肢になります。
緊急連絡先、かかりつけ医、服薬情報、健康保険証等の保管場所、希望する医療や介護の方針を整理し、必要な人が確認できる状態にしておきましょう。
遺言・任意後見・死後事務委任の違い
それぞれの制度が担当する時期を整理すると、次のようになります。
| 制度・契約 | 主に機能する時期 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 元気なときから | 定期連絡、面談、異変の確認 |
| 財産管理等委任契約 | 判断能力がある間 | 支払、財産管理、各種手続の代理 |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した後 | 財産管理、生活・介護に関する契約 |
| 遺言書 | 死亡後 | 財産を誰に承継させるかを指定 |
| 遺言執行者 | 死亡後 | 遺言内容を実現するための手続 |
| 死後事務委任契約 | 死亡後 | 葬儀、納骨、住居の整理、各種解約など |
例えば、元気なうちは見守り契約、身体が不自由になった段階では財産管理等委任契約、判断能力が低下した後は任意後見契約、死亡後は遺言書と死後事務委任契約で対応するというように、切れ目のない支援体制を設計します。
ただし、すべての方にすべての契約が必要なわけではありません。家族関係、健康状態、資産内容、住居、希望する葬送方法などによって、必要な組合せは異なります。
ペットがいる場合に決めておきたいこと
おひとりさまがペットと暮らしている場合、自分が入院したときや亡くなった後に、誰が世話を引き継ぐのかを決めておくことも重要です。
遺言書に「友人にペットを託す」と書くだけでなく、その人が本当に引き受けられるか、飼育費をどう確保するかについて事前に話し合っておきましょう。
ペット自身に財産を相続させることはできません。そのため、引受人への遺贈、負担付遺贈、信託などを検討することになりますが、内容によっては実行が難しくなることもあります。
入院などの緊急時に備え、ペットの種類、年齢、病歴、かかりつけの動物病院、食事、薬、預け先などを記載したカードを用意しておくと安心です。
おひとりさまの終活でよくある注意点
エンディングノートだけで終わらせない
エンディングノートは、自分の考えを整理し、医療、介護、葬儀、連絡先などの希望を伝えるために役立ちます。しかし、通常は遺言書のような法的効力がありません。
エンディングノート、遺言書、各種契約を目的に応じて使い分けましょう。
契約を結んだだけで安心しない
何年も前に契約を結んだまま、受任者と連絡を取っていなければ、本人の健康状態や財産内容の変化に対応できません。
少なくとも年に一度程度は内容を見直し、住所、連絡先、財産、受任者の状況に変化がないかを確認することが望ましいでしょう。
費用を準備しておく
葬儀、納骨、住居の片付け、未払費用の精算などを行うには資金が必要です。死後事務を依頼しても、その費用が用意されていなければ実行が難しくなります。
どの事務にいくら必要かを見積もり、預託金などの管理方法も含めて検討します。多額の金銭を預ける場合には、分別管理、収支報告、返還方法などを契約書に明記することが重要です。
判断能力があるうちに相談する
認知症が進んだ後では、遺言書の作成や任意後見契約、死後事務委任契約などができない可能性があります。
終活は、自分で内容を理解し、自分の希望を伝えられるうちに準備することが何より大切です。
司法書士に相談できること
司法書士は、おひとりさまの状況や希望を伺い、遺言書、任意後見契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約など、必要な仕組みを整理するお手伝いができます。
例えば、次のような相談が考えられます。
- 誰が相続人になるのか確認したい
- 財産を友人や団体へ遺贈したい
- 公正証書遺言を作成したい
- 遺言執行者を決めたい
- 将来の財産管理を任せる人がほしい
- 任意後見契約を検討したい
- 葬儀や納骨、住居の整理を頼みたい
- 複数の契約をどのように組み合わせるか知りたい
- 不動産の名義や処分方法を整理したい
内容によっては、弁護士、税理士、行政書士、社会福祉士、葬儀会社、介護事業者などとの連携が必要になることもあります。
まずは、自分が何に不安を感じているのかを整理することが大切です。
まとめ|元気な今だからこそ、自分で将来を選べます
おひとりさまの終活で大切なのは、単に遺言書を作ることではありません。
「身体が不自由になったら誰に頼るか」「認知症になったら誰が財産を管理するか」「亡くなった後の葬儀や住居の整理を誰が行うか」「財産を誰に渡したいか」という問題を、時系列に沿って考える必要があります。
基本となるのは、次の準備です。
- 財産と契約関係を整理する
- 見守りや緊急連絡の体制を作る
- 財産管理等委任契約を検討する
- 任意後見契約で判断能力低下後に備える
- 遺言書で財産の承継先を決める
- 遺言執行者を指定する
- 死後事務委任契約で葬儀や納骨などを託す
- 定期的に内容を見直す
準備を先延ばしにすると、判断能力の低下によって、自分で契約内容や支援者を選べなくなることがあります。
終活は「死ぬための準備」ではありません。これからの人生を安心して過ごし、最後まで自分の希望を尊重してもらうための準備です。すべてを一度に決める必要はありませんので、まずは財産と不安を書き出し、できるところから始めてみましょう。
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参考リンク


