夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなることで発生する相続を「二次相続」といいます。
最初の相続である「一次相続」では、配偶者の生活を守るため、財産の多くを配偶者に取得させるケースは多いです。
しかし、「配偶者には大きな税額軽減があるから、一次相続では全部を配偶者に相続させればよい」と機械的に決めることには注意が必要です。
一次相続の税負担を抑えられても、配偶者自身の財産と相続した財産が合算され、二次相続で子どもの税負担が大きくなることがあるからです。
また、二次相続対策は相続税だけの問題ではありません。
残された配偶者の生活費や介護費、認知症になった場合の財産管理、自宅を誰が引き継ぐのか、子ども同士が公平だと感じられる分け方になっているかなども、同時に考える必要があります。
大切なのは、一次相続だけを切り取って考えず、夫婦二人の相続を一つの流れとして設計することです。
本記事では、二次相続で負担や争いが増えやすい理由と、遺言、生前贈与、生命保険、不動産の整理などを活用した生前対策について解説します。
二次相続とは
例えば、父・母・長男・長女の4人家族で父が先に亡くなった場合、父の相続が一次相続です。
その後、母が亡くなったときの相続が二次相続となります。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
父の一次相続で相続人が母と子ども2人なら基礎控除額は4,800万円ですが、母の二次相続で相続人が子ども2人になると4,200万円です。
さらに、一次相続では配偶者の税額軽減を利用できる可能性があります。これは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税がかからない制度です。
一方、二次相続では配偶者がいないため、この税額軽減は利用できません。
相続人の減少によって基礎控除額が下がることに加え、財産が子どもに集中し、累進税率の影響を受けやすくなることが、二次相続の負担が重くなりやすい主な理由です。
「一次相続では全部を配偶者へ」が不利になることもある
配偶者の税額軽減は、残された配偶者の生活を守るうえで非常に重要な制度です。
しかし、軽減を最大限利用することと、家族全体の負担を最小限にすることは同じではありません。
配偶者がもともと預貯金、不動産、株式などを多く所有している場合、一次相続でさらに多額の財産を取得すると、二次相続時の遺産総額が大きくなります。その結果、一次相続と二次相続を合計した税負担が増えることがあります。
簡易事例で見る二次相続の差
次の条件で、一次相続と二次相続の税額を単純化して比較します。
- 父の遺産:1億2,000万円
- 母の固有財産:4,000万円
- 相続人:一次相続は母と子ども2人、二次相続は子ども2人
- 債務、葬式費用、生前贈与、生命保険金、小規模宅地等の特例などは考慮しない
- 税額控除は配偶者の税額軽減のみを考慮する
| 分け方 | 一次相続の概算税額 | 二次相続の概算税額 | 2回の合計概算額 |
|---|---|---|---|
| 父の遺産をすべて母が取得 | 0円 | 約2,140万円 | 約2,140万円 |
| 母が2分の1、子どもが各4分の1を取得 | 約480万円 | 約770万円 | 約1,250万円 |
この単純な例では、一次相続で母がすべて取得すると、その時点の税額は0円になります。しかし、母の二次相続では遺産が合計1億6,000万円となり、子ども2人の相続税は約2,140万円です。
これに対し、一次相続で母が6,000万円、子どもがそれぞれ3,000万円を取得すると、一次相続では子どもに合計約480万円の税負担が生じますが、二次相続時の母の遺産は1億円となり、二次相続の概算税額は約770万円です。2回の合計では、後者のほうが約890万円少ない計算になります。
ただし、これは制度の違いを理解するための簡易事例にすぎません。
実際には、不動産の相続税評価、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、各相続人の取得内容、過去の贈与、債務などによって結果は大きく変わります。
また、税額を減らすために配偶者の生活資金を不足させては本末転倒です。
具体的な税額は、必ず税理士による個別の試算を受けることが重要です。
二次相続で起こりやすい税金以外の問題
1.子ども同士の対立が表面化しやすい
一次相続では、母や父が家族の調整役となり、「今回は残された親が相続する」という結論でまとまることが多いです。
しかし、二次相続では子ども同士だけで遺産分割を行うことになります。
実家を引き継ぎたい子、売却して現金で分けたい子、親の介護を多く担ったと考える子など、それぞれの立場が異なると、対立が表面化しやすくなります。
親が元気なうちに方針を示していなければ、「親はどう考えていたのか」を確認することもできません。
2.自宅不動産が分けにくい
相続財産の中心が自宅で、預貯金が少ない場合、特定の子が自宅を取得すると、他の子に渡す代償金を準備できないことがあります。
安易に子ども全員の共有名義にすると、将来の売却、賃貸、大規模修繕などに共有者間の調整が必要となり、さらに次の相続によって共有者が増えるおそれもあります。
3.残された配偶者の認知症で計画が止まる
一次相続で財産を集中して取得した配偶者が、その後に認知症などで判断能力を失うと、不動産の売却、預貯金の管理、生前贈与、遺言の作成・変更などが困難になることがあります。
「一次相続が終わってから二次相続を考えればよい」と思っていても、その時点では有効な対策を選べない可能性があります。
二次相続対策は、夫婦ともに判断能力が十分なうちに始めることが大切です。
二次相続を見据えた7つの生前対策
1.夫婦それぞれの財産を一覧にする
最初に行うべきことは、夫の財産だけ、妻の財産だけを見るのではなく、夫婦それぞれの財産を同じ表に整理することです。
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、事業用資産、借入金などを一覧にし、概算額、名義、利用状況、取得時期、保険金受取人を確認します。自宅については、登記上の名義と持分も確認しておきましょう。
あわせて、どちらが先に亡くなるかは分からないため、「夫が先の場合」と「妻が先の場合」の両方を検討します。
二次相続対策は、財産額だけでなく、年齢、健康状態、生活費、介護の見込み、子どもの居住地や関係性によっても答えが変わります。
2.一次相続と二次相続を通算して分け方を考える
一次相続で配偶者が取得する財産は、「税額軽減をどこまで使えるか」だけでなく、残された配偶者が今後安心して生活できる金額を基準に考える必要があります。
生活費、医療費、介護費、住まいの維持費、施設入居費などを見積もったうえで、配偶者に必要な財産を確保します。
そのうえで、子どもへ直接取得させる財産があるかを検討するとよいでしょう。
ただし、将来値上がりしそうな財産を子どもに取得させれば常に有利とは限りません。
不動産には管理負担があり、収益物件には修繕や空室のリスクもあります。
税額だけでなく、「誰が管理できるか」「誰が使うか」「売却しやすいか」まで考える必要があります。
3.夫婦それぞれが遺言書を作成する
二次相続まで見据えるなら、夫婦の一方だけでなく、夫婦それぞれが遺言書を作成することが重要です。
例えば、夫が先に亡くなることを想定した遺言だけでは、妻が先に亡くなった場合に対応できません。
遺言書では、誰にどの財産を相続させるかに加え、先に財産を受け取る予定だった人が遺言者より先に亡くなった場合に備える予備的な条項、遺言執行者の指定、遺留分への配慮なども検討します。
なお、夫婦が同じ用紙に連名で遺言することはできません。
民法では、2人以上が同一の証書で遺言をする「共同遺言」が禁止されているため、夫婦で内容を調整する場合でも、遺言書はそれぞれ別の証書として作成します。
自筆証書遺言を利用する場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、紛失、隠匿、改ざんなどを防ぎやすくなり、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要となります。
ただし、法務局は遺言内容の有効性を保証するものではないため、財産関係や家族関係が複雑な場合は、作成段階で専門家の確認を受けることが大切です。
4.生前贈与は「早めに・無理なく・記録を残して」行う
生前贈与によって、財産を次の世代へ少しずつ移す方法もあります。暦年課税では、贈与を受けた人ごとに年間110万円の基礎控除があります。ただし、単に親名義の口座から子ども名義の口座へ振り込むだけでは十分ではありません。
贈与する側と受ける側の合意を明確にし、贈与契約書、振込記録、通帳や印鑑の管理状況などを整えておくことが重要です。
また、2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続税の課税価格に加算される期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。
加算対象期間内であれば、年間110万円以下の贈与で贈与税がかかっていなくても、原則として相続税の計算上加算される場合があります。
相続時精算課税には、2024年から年110万円の基礎控除が設けられていますが、同制度を選択した贈与者からの贈与については、その後の取扱いも暦年課税と異なります。
将来の値上がりが見込まれる財産などに適する場合がある一方、一度選択すると同じ贈与者について暦年課税へ戻せないため、税理士に相談したうえで慎重に判断しましょう。
5.生命保険で納税資金と分割資金を準備する
死亡保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割協議を経ずに受け取ることができます。
そのため、相続税の納税資金、葬儀費用、代償分割の資金などを準備する方法として活用できる場合があります。
被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
ただし、契約者、被保険者、受取人の組合せによって相続税、所得税、贈与税のいずれが課されるかが変わるため、契約内容を確認する必要があります。
保険に加入した後も、受取人がすでに亡くなっていないか、離婚や再婚など家族関係の変化が反映されているか、必要な保障額になっているかを定期的に確認しましょう。
6.自宅不動産の承継方法を具体的に決める
自宅については、「配偶者が住み続けられること」と「二次相続後に誰が所有するか」を分けて考えることが有効です。
残された配偶者が自宅所有権を取得する方法のほか、一定の要件を満たす場合には、配偶者居住権によって住まいを確保する方法もあります。配偶者居住権は、配偶者が無償で居住を続ける権利を確保しつつ、建物の所有権を子どもなどに取得させる選択肢です。
ただし、権利の評価、登記、建物の修繕や固定資産税の負担、将来の売却のしやすさなどを踏まえて検討する必要があります。
また、被相続人等の居住用宅地については、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例により330平方メートルまで80%の評価減を受けられる場合があります。
誰が自宅を取得するか、同居の有無、取得後の居住・保有状況などによって適用の可否が変わるため、一次相続と二次相続の両方について税理士に確認することが大切です。
不動産を生前贈与すれば必ず有利になるわけでもありません。贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税、登記費用などが発生し、相続時に利用できる特例との比較も必要です。
税負担を確認せずに名義だけを移すことは避けましょう。
7.認知症対策を二次相続対策とセットで考える
一次相続後、残された配偶者が長期間にわたり財産を管理することがあります。その間に判断能力が低下すると、生前対策の実行だけでなく、生活費の管理、不動産の処分、介護施設との契約などに支障が生じる可能性があります。
判断能力が十分なうちであれば、財産管理等委任契約、任意後見契約、家族信託などを検討できます。
ただし、それぞれ役割が異なります。家族信託を利用しただけで相続税が下がるわけではなく、任意後見契約だけで死後の遺産承継先を指定できるわけでもありません。
財産管理の仕組みは「認知症になったときに誰が何を管理するか」、遺言は「死亡後に誰へ財産を承継させるか」を主に定めるものです。両者を混同せず、必要に応じて組み合わせることが重要です。
二次相続対策の進め方
二次相続を見据えた生前対策は、次の順序で進めると整理しやすくなります。
- 夫婦それぞれの財産、債務、保険契約を一覧にする
- 残された配偶者に必要な生活費・介護費・住居を確認する
- 夫先死亡・妻先死亡の両方で、一次相続と二次相続の税額を試算する
- 自宅や収益不動産を誰が取得し、管理するかを決める
- 遺言、生前贈与、生命保険、任意後見、家族信託などの役割を整理する
- 家族に伝える範囲と時期を決める
- 財産や家族状況の変化に応じて定期的に見直す
法律面と税務面は分けて検討する必要があります。
司法書士は、相続関係と不動産の権利関係の整理、遺言書の作成支援、相続登記、生前贈与による登記、任意後見契約や家族信託の設計支援などを行います。
相続税・贈与税の具体的な計算、申告、税務判断については税理士の専門分野となるため、必要に応じて司法書士と税理士が連携して進めることが望ましいでしょう。
二次相続対策で避けたい5つの失敗
配偶者の税額軽減だけを見て決める
一次相続の納税額が0円になることだけを優先すると、二次相続の税負担が増えることがあります。2回分の試算が必要です。
税金を減らすために配偶者の財産を減らしすぎる
残された配偶者の生活、介護、住まいの安定が最優先です。節税効果があっても、配偶者が自由に使える資金が不足する分け方は適切とはいえません。
自宅を安易に共有名義にする
共有はその場の公平感を得やすい一方、売却や管理が難しくなり、次世代へ問題を先送りすることがあります。
取得者を一人にし、他の相続人には預貯金や代償金を渡す方法も比較しましょう。
片方の配偶者しか遺言を作らない
亡くなる順序は選べません。夫婦それぞれが別の遺言書を作成し、どちらが先でも対応できるようにする必要があります。
一度作った対策を見直さない
財産の増減、不動産の売却、保険の満期、子どもの結婚や離婚、相続予定者の死亡、認知症の進行などによって、適切な対策は変わります。
数年ごと、または大きな変化があった時点で見直しましょう。
よくある質問
二次相続対策は何歳から始めるべきですか
一律の年齢基準はありません。夫婦が自宅以外にも財産を所有している場合、相続税がかかる可能性がある場合、子ども間で希望が異なる場合には、早めの整理が有効です。
遺言、生前贈与、任意後見、家族信託などは、本人に十分な判断能力があるうちでなければ利用できないものがあるため、元気なうちに検討することが大切です。
配偶者に全財産を相続させてはいけないのでしょうか
必ずしもいけないわけではありません。配偶者の年齢、固有財産、生活費、介護の見込み、子どもとの関係、財産の種類によっては、配偶者が多く取得することが適切な場合もあります。
問題は、二次相続の試算をしないまま、税額軽減だけを理由に全財産を配偶者へ集中させることです。
二次相続対策は生前贈与だけで十分ですか
十分とは限りません。
生前贈与には税務上のルールがあり、贈与しすぎると本人の生活資金が不足するおそれもあります。
遺言、生命保険、不動産の承継方法、認知症対策を含めて全体を設計する必要があります。
夫婦で同じ内容の遺言を作れますか
内容を対応させることはできますが、1通の遺言書に夫婦が連名で記載する共同遺言はできません。
夫婦それぞれが別々の遺言書を作成する必要があります。
内容に矛盾がないか、予備的な条項が必要かも確認しましょう。
まとめ|一次相続と二次相続を一つの計画として考える
二次相続を見据えた生前対策で重要なのは、一次相続の税額だけを小さくすることではありません。
残された配偶者の生活を守ること、夫婦二人分の相続税を通算して考えること、自宅など分けにくい財産の承継先を決めること、認知症になっても財産管理が止まらない仕組みを準備すること、そして子ども同士の争いを予防することが大切です。
家族ごとに、財産の内容も人間関係も異なります。「配偶者控除を使えば安心」「年間110万円ずつ贈与すればよい」といった一つの制度だけで判断せず、まずは夫婦の財産と希望を整理し、法律と税務の両面から検討しましょう。
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