高齢化が進む中で、「認知症になった親の財産管理が心配」「銀行口座が凍結される前に対策したい」といった理由から、成年後見制度への関心が高まっています。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した方を保護するための大切な制度です。しかし一方で、実際に制度を利用した家族からは、
- 「思ったより自由に財産を使えなかった」
- 「毎月費用がかかり続ける」
- 「不動産の売却ができない」
- 「家族なのに自由に決められない」
といった声も少なくありません。
成年後見制度は、一度利用を開始すると原則として途中でやめることができません。そのため、制度のメリットだけでなく、「家族が困るケース」や注意点を理解したうえで利用を検討することが非常に重要です。
この記事では、司法書士の立場から、成年後見制度を利用すると家族が困る代表的なケースや、事前にできる対策について詳しく解説します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった方の財産管理や契約行為を支援する制度です。
主に以下のような場面で利用されます。
- 認知症の親の預金管理
- 介護施設への入所契約
- 不動産の売却
- 相続手続
- 悪質商法被害の防止
成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所へ申立てをして後見人を選任する制度です。
任意後見制度
将来の認知症などに備えて、元気なうちに後見人を決めて契約しておく制度です。
一般的に「成年後見制度」というと、法定後見制度を指すことが多く、家族が困るケースもこの法定後見制度で多く発生します。
成年後見制度を利用すると家族が困る代表的なケース
1.家族でも自由に預金を引き出せなくなる
成年後見制度を利用すると、本人の財産は後見人の管理下に置かれます。
たとえ子どもであっても、本人のため以外の目的で自由に預金を使うことはできません。
例えば、以下のような支出が問題になることがあります。
- 家族旅行費用
- 孫への教育資金援助
- 家族の生活費補填
- 自宅リフォーム費用
- 相続税対策としての生前贈与
これまで家族間で当然のように行われていた支出でも、「本人の利益にならない」と判断されれば認められない可能性があります。
特に、親族後見人であっても家庭裁判所への報告義務があるため、勝手な支出はできません。
2.相続税対策ができなくなる
成年後見制度利用後は、本人の財産を減少させる行為に厳しい制限がかかります。
そのため、
- 生前贈与
- 暦年贈与
- 不動産の共有化
- 節税目的の資産移転
などが難しくなるケースがあります。
例えば、認知症になる前には毎年子どもや孫へ贈与していたとしても、後見開始後は継続できなくなることがあります。
成年後見制度は「本人保護」が最優先であり、相続税対策は原則として考慮されないためです。
結果として、
- 相続税が高額になる
- 納税資金に困る
- 不動産を売却せざるを得なくなる
など、家族にとって不利益になることもあります。
3.不動産売却に時間と手間がかかる
成年後見制度を利用すると、本人名義の不動産売却には厳格な手続が必要になります。
特に、本人が居住している自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要な理由
本人の生活基盤を守る必要があるためです。
そのため、
- 空き家になっている実家を売却したい
- 施設入所費用を捻出したい
- 相続対策として処分したい
と考えても、簡単には進みません。
場合によっては、
- 売却まで数か月かかる
- 裁判所から追加資料を求められる
- 売却自体が認められない
といったケースもあります。
京都市内でも、空き家問題や相続不動産の管理負担が増えていますが、成年後見制度利用後は柔軟な対応が難しくなることがあります。
4.家族ではなく専門職後見人が選ばれることがある
成年後見制度を申し立てても、必ずしも家族が後見人になれるとは限りません。
近年は、
- 司法書士
- 弁護士
- 社会福祉士
などの専門職後見人が選任されるケースが増えています。
専門職後見人が選ばれる主な理由
- 財産額が多い
- 不動産が複数ある
- 相続争いの可能性がある
- 家族間対立がある
- 過去に財産管理上の問題がある
専門職後見人が選ばれると、家族だけで自由に財産管理を行うことはできなくなります。
5.後見人への報酬が継続的に発生する
専門職後見人が選任された場合、報酬が発生します。
報酬額は家庭裁判所が決定しますが、一般的には月額2万円〜6万円程度になることが多いです。
年間では数十万円になるケースも珍しくありません。
しかも、成年後見制度は原則として本人が亡くなるまで継続するため、
- 数年間
- 10年以上
費用負担が続くこともあります。
家族としては、
「一度始まるとやめられない」
「想像以上に費用がかかる」
と感じることがあります。
6.家族間トラブルが発生することがある
成年後見制度は、かえって家族関係を悪化させるケースもあります。
例えば、
- 「なぜ長男だけが管理しているのか」
- 「預金の使い道が不透明」
- 「不動産売却に反対」
- 「後見人が勝手に決めている」
といった不満が生じることがあります。
また、専門職後見人が入ることで、
- 家族の意向が通りにくい
- 財産管理が機械的になる
と感じる方もいます。
7.柔軟な財産活用が難しくなる
成年後見制度では、「本人保護」が最優先です。
そのため、
- アパート建築
- 資産運用
- 投資
- 相続税対策
- 不動産組替え
などの積極的な財産活用は難しくなります。
例えば、収益不動産を所有している場合でも、後見制度利用後は資産活用の自由度が大きく制限される可能性があります。
成年後見制度が必要になるケースもある
ここまで「困るケース」を説明しましたが、成年後見制度自体が悪い制度というわけではありません。
以下のような場合には非常に有効です。
成年後見制度が有効なケース
- 悪質商法被害を防ぎたい
- 親族間で財産管理に不安がある
- 本人の浪費が激しい
- 銀行手続が進まない
- 施設入所契約が必要
- 不動産売却が必要
つまり、「本人保護」が最優先となる場面では大きな役割を果たします。
家族が困らないためにできる事前対策
1.任意後見制度を活用する
元気なうちに後見人を決めておくことで、将来のトラブルを減らせます。
信頼できる家族を選任できる可能性も高くなります。
2.家族信託を検討する
近年注目されているのが家族信託です。
家族信託では、認知症対策をしながら比較的柔軟な財産管理が可能になります。
例えば、
- 不動産売却
- 資産組替え
- 賃貸経営継続
などにも対応しやすい特徴があります。
ただし、家族信託にも向き不向きがあるため、専門家への相談が重要です。
3.生前対策を早めに始める
認知症発症後はできる対策が大きく制限されます。
そのため、
- 遺言書作成
- 生前贈与
- 家族会議
- 財産整理
- 不動産名義整理
などを早めに進めることが重要です。
成年後見制度を利用する前に専門家へ相談を
成年後見制度は、一度利用すると原則として途中でやめることができません。
そのため、
- 本当に成年後見が必要か
- 他の制度の方が適していないか
- 家族信託との違い
- 任意後見との比較
- 将来の相続対策への影響
などを十分に検討する必要があります。
特に京都では、
- 空き家問題
- 相続不動産
- 収益不動産
- 高齢者単身世帯
に関する相談が増えており、成年後見制度との関係も複雑化しています。
制度選択を誤ると、家族に大きな負担が生じる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方を守る重要な制度です。
しかし一方で、
- 財産を自由に使えない
- 相続税対策が難しい
- 不動産売却に制限がある
- 専門職後見人が選ばれる
- 費用負担が続く
など、家族が困るケースも少なくありません。
そのため、
「とりあえず成年後見」
ではなく、
- 任意後見
- 家族信託
- 遺言
- 生前贈与
なども含めて総合的に検討することが重要です。
成年後見制度は、開始前の判断が非常に大切です。
京都で成年後見・家族信託・生前対策のご相談は不動リーガルオフィスへ
成年後見制度を利用すべきか迷われている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、
- 成年後見申立て
- 任意後見契約
- 家族信託
- 遺言書作成
- 相続対策
- 不動産名義変更
など、将来を見据えた生前対策を総合的にサポートしております。
京都市を中心に、初回相談無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

