高齢になってくると、
銀行へ行くのが大変になってきた
入院中の支払いや役所の手続きを家族に任せたい
今は判断能力に問題はないが、将来に備えて財産管理をお願いできる人を決めておきたい
と考える方が増えてきます。
このような場合に検討できる方法の一つが「財産管理委任契約」です。
財産管理委任契約を利用すれば、本人の判断能力が十分にある段階から、信頼できる家族や専門職などに預貯金の管理や各種支払い、不動産管理など一定の事務を任せることができます。
一方で、財産管理委任契約は成年後見制度とは異なり、家庭裁判所による監督が原則としてありません。
また、本人の判断能力が低下した場合に備える制度としては、財産管理委任契約だけでは十分ではないケースもあります。
そのため、実務では「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を組み合わせ、本人の判断能力が十分なうちは財産管理委任契約を利用し、判断能力が低下した後は任意後見制度へ移行する方法もよく検討されます。
日本公証人連合会も、このような契約形態を一般に「移行型」と説明しています。
この記事では、財産管理委任契約の仕組み、任せることができる内容、任意後見契約や家族信託との違い、契約を締結するときに注意したいポイントについて司法書士がわかりやすく解説します。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、自分の財産管理や日常生活に関係する一定の事務について、信頼できる人に代理権を与え、代わりに手続きをしてもらうための契約です。
たとえば、高齢になって足腰が弱くなり銀行へ行くことが難しくなったとしても、本人の判断能力そのものには問題がないケースがあります。
このような場合、成年後見制度を利用する必要があるとは限りません。
本人が「誰に」「どの財産について」「どのようなことを任せるのか」を自分で決めて契約をすることで、必要な部分だけを他の人に任せることができます。
財産を任せる本人を「委任者」、財産管理を任される人を「受任者」と呼びます。
任意後見契約が、将来本人の判断能力が不十分になった場合に備える制度であるのに対し、財産管理委任契約は、本人に判断能力がある段階から利用できる点が大きな特徴です。
日本公証人連合会も、判断能力はあるものの、高齢や病気などによって身体が不自由となった場合には、財産管理等の委任契約を利用する方法があると案内しています。
財産管理委任契約はどのような人に向いている?
財産管理委任契約は、認知症になった人だけを対象とした制度ではありません。
むしろ、本人の判断能力が十分にある段階で利用することに大きな意味があります。
たとえば、次のような場合が考えられます。
・高齢になり銀行や役所へ出向くことが負担になってきた
・病気や身体障害などにより外出が難しい
・長期入院をすることになった
・子どもに預貯金の管理や公共料金の支払いを任せたい
・賃貸不動産を所有しており、家賃管理などを任せたい
・一人暮らしで、将来の財産管理に不安がある
・将来の認知症に備え、任意後見契約と併せて準備しておきたい
特に、「判断能力はあるが、身体的な事情から自分ですべてを処理することが難しい」というケースでは有力な選択肢になります。
財産管理委任契約で任せられること
財産管理委任契約では、当事者間の合意によって、どのような事務を任せるのかを具体的に定めます。
代表的なものとしては、次のような内容が考えられます。
1.預貯金に関する手続き
預貯金の管理、必要な生活費の引き出し、振込、各種支払いなどです。
ただし、財産管理委任契約を作成したからといって、すべての金融機関で当然に受任者が自由に手続きをできるとは限りません。
金融機関ごとに代理人による取引について独自の確認や手続きが設けられている場合があります。そのため、実際にどの金融機関を利用しているのかを確認し、必要に応じて事前に金融機関へ相談することが重要です。
2.公共料金や税金などの支払い
電気・ガス・水道・電話料金、固定資産税、住民税、介護サービス利用料などの日常的な支払いを任せることも考えられます。
本人が入院した場合などには、こうした日常的な支払いを誰かが継続して管理できることは大きなメリットになります。
3.不動産の管理
本人が賃貸マンションやアパートなどを所有している場合には、家賃の受領、管理費・修繕費の支払い、管理会社との連絡などを契約内容に含めることが考えられます。
ただし、不動産の売却や担保設定など重要な処分行為まで受任者に任せる場合には、代理権の範囲を特に慎重に決める必要があります。
4.介護施設・生活に関する契約手続き
介護サービスの契約や施設利用に関する手続き、費用の支払いなどを委任することも考えられます。
任意後見制度においても、財産管理だけでなく介護サービス契約、入院手続、施設入所契約などが代理事務の対象となり得ることが日本公証人連合会によって説明されています。
5.保険や年金などに関する手続き
契約内容や各機関の取扱いに応じて、保険料の支払い、年金等に関する一定の手続きなどを委任することも検討できます。
重要なのは、「財産管理全般を任せる」とだけ書くのではなく、どのような事務について代理権を与えるのかをできるだけ具体的に定めておくことです。
財産管理委任契約ではできないこともある
財産管理委任契約を締結すれば、本人に関するあらゆることを受任者が代わって決められるわけではありません。
たとえば、遺言の作成、婚姻、離婚など本人自身の意思決定が必要な行為を、受任者が本人に代わって行うことはできません。
また、手術その他の医療行為についての同意についても、単に財産管理委任契約に「医療に関する権限」と記載すれば、受任者が当然に本人に代わってすべての医療同意を行えるというものではありません。
介護についても同様です。
契約によって介護サービス事業者との契約や費用の支払いを代理することと、受任者自身が食事介助や入浴介助などの介護行為を行うことは別の問題です。
「何を代理してもらう契約なのか」を明確にすることが非常に重要です。
財産管理委任契約と任意後見契約の違い
混同されやすいのが「財産管理委任契約」と「任意後見契約」です。
大きな違いは、契約が実際に機能する時期と家庭裁判所による監督の有無です。
財産管理委任契約
本人に判断能力がある段階から利用できます。
たとえば、「自分で判断することはできるが、身体が不自由なので銀行手続きをお願いしたい」という場合に利用できます。
契約内容も比較的柔軟に設定できます。
一方、通常は家庭裁判所が受任者を監督する制度ではありません。
任意後見契約
任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて「誰に、どのような事務を任せるのか」を決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書によって締結する必要があります。
その後、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じ、任意後見人が契約で定められた範囲の事務を行います。
つまり、
「判断能力がある今の財産管理」=財産管理委任契約
「判断能力が低下した将来の財産管理」=任意後見契約
という役割分担をイメージするとわかりやすいでしょう。
財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせる「移行型」
実務上、特に検討する価値があるのが、財産管理委任契約と任意後見契約を同時に準備する方法です。
現在は本人に十分な判断能力があるため、まず財産管理委任契約によって受任者に必要な手続きを任せます。
その後、認知症などによって本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約へ移行します。
この方法は一般に「移行型」と呼ばれています。日本公証人連合会も、財産管理等の委任契約と任意後見契約を組み合わせる方法を紹介しています。
たとえば、
元気な時期
↓
財産管理委任契約
↓
判断能力が低下
↓
任意後見監督人選任の申立て
↓
任意後見契約が発効
という流れです。
本人の状態が変化しても支援を途切れさせにくくなる点が、この方法の大きなメリットです。
財産管理委任契約と家族信託との違い
認知症対策としては「家族信託」もよく比較されます。
財産管理委任契約は、あくまで本人が所有する財産について、受任者に代理権を与えて管理してもらう方法です。
これに対して家族信託では、信託する財産について受託者が信託目的に従って管理・処分する仕組みを作ります。
特に不動産やまとまった金融資産の管理、認知症後も継続的に財産管理を行う仕組みを作りたい場合などには、家族信託が選択肢となることがあります。
ただし、家族信託ですべての生活上の代理ができるわけではありません。
介護施設への入所契約、行政手続、身上面に関する法律行為などまで家族信託だけで対応できるわけではないため、任意後見契約などとの組み合わせを検討するケースもあります。
制度にはそれぞれ役割があります。
「財産管理委任契約か、任意後見か、家族信託か」という二者択一・三者択一ではなく、本人の財産状況や家族関係に応じて組み合わせることが重要です。
財産管理委任契約を作るときの7つの注意点
注意点1 受任者は「近い人」ではなく「信頼できる人」を選ぶ
財産管理委任契約では、受任者が本人の預貯金や重要書類を扱うことがあります。
そのため、単に長男だから、同居しているからという理由だけで決めるのではなく、本当に財産管理を任せられる人物かを慎重に判断する必要があります。
財産管理を一人の家族に任せることによって、他の家族から「勝手にお金を使っているのではないか」と疑われ、後の相続時に問題になるケースもあります。
注意点2 代理権の範囲を具体的に決める
「一切の財産管理を任せる」という広すぎる委任内容は、後々のトラブルにつながる可能性があります。
預貯金の払戻し、生活費の支払い、賃貸不動産の管理など、必要な権限を具体的に整理しましょう。
特に不動産売却、多額の預金払戻し、借入れ、贈与など重要な行為については、権限を与えるかどうかを慎重に検討する必要があります。
注意点3 収支報告の方法を決めておく
財産管理委任契約には、家庭裁判所による当然の監督制度がありません。
そのため、受任者に定期的な報告義務を設けることが重要です。
たとえば、
・毎月または3か月ごとに収支を記録する
・領収書を保存する
・預貯金残高を一覧にする
・本人または指定した第三者へ定期的に報告する
といった方法が考えられます。
こうした仕組みは、本人の財産を守るだけでなく、財産管理をしている受任者自身を後の疑いから守る意味もあります。
注意点4 本人のお金と受任者のお金を混ぜない
財産管理を始めるときには、本人の財産と受任者自身の財産を明確に分けることが重要です。
「家族だから同じ財布でいい」という管理方法は避けたほうがよいでしょう。
本人のために使用した金額については記録を残し、説明できる状態にしておくことが望まれます。
相続開始後に他の相続人から預金の使途を問われるケースは珍しくありません。
注意点5 公正証書での作成も検討する
財産管理委任契約は、任意後見契約とは異なり、必ず公正証書で作成しなければならない契約ではありません。
しかし、重要な財産を任せる契約であるため、公正証書にしておくことを検討する価値があります。
公正証書を作成することで、契約内容や契約時点の本人の意思について、後日争いになった場合の重要な資料となります。
もっとも、公正証書があれば金融機関等が必ず代理手続きを認めるという意味ではありません。
利用予定の金融機関等の手続きも確認しておくことが重要です。
注意点6 認知症になった後の仕組みまで考える
財産管理委任契約を作成するときに最も重要なポイントの一つです。
本人の判断能力が低下した後も、財産管理委任契約だけに頼り続ける設計が適切とは限りません。
財産管理委任契約には、任意後見制度のような任意後見監督人による監督が当然にはありません。
そこで、本人の判断能力が低下した段階で任意後見へ移行する内容をあらかじめ設計しておく方法があります。
任意後見制度では、任意後見監督人が任意後見人の仕事を監督し、任意後見監督人自身も家庭裁判所の監督を受けます。
財産管理委任契約を検討するのであれば、「今の財産管理」だけでなく「認知症になった後」をセットで考えることが大切です。
注意点7 死亡後のことは別に準備する
財産管理委任契約を締結しているからといって、本人が亡くなった後の葬儀、納骨、病院や施設の精算、家財処分、各種契約の解約、相続財産の承継などを受任者が当然にすべて行えるわけではありません。
死亡後まで含めて準備したい場合には、
・遺言書
・遺言執行者の指定
・死後事務委任契約
・任意後見契約
などを組み合わせて検討する必要があります。
特に一人暮らしの方や子どものいない方の場合は、生前の財産管理から死亡後の手続きまでを一つの流れとして設計することが重要です。
財産管理委任契約はいつ作ればよい?
相談を受けていて難しいと感じるのが、「もう少し必要になってから考えます」というケースです。
財産管理委任契約は契約です。
したがって、本人が契約内容を理解し、自分の意思で誰に何を任せるのかを判断できることが前提になります。
認知症がかなり進行してからでは、新たに財産管理委任契約や任意後見契約を締結すること自体が難しくなる可能性があります。
日本公証人連合会も、認知症という診断だけで直ちに契約できなくなるわけではないものの、本人に契約締結に必要な判断能力があるかは個別に判断されると説明しています。
そのため、財産管理について不安を感じ始めた段階で、一度仕組みを整理しておくことをおすすめします。
財産管理委任契約を作成する一般的な流れ
まず、本人が現在どのような財産を所有しているのかを確認します。
預貯金、不動産、株式、保険、年金などを整理したうえで、本人が自分で行えることと、他の人に任せたいことを分けていきます。
次に受任者を決めます。
そして、
・預貯金管理
・生活費等の支払い
・不動産管理
・行政手続
・介護サービス等の契約
・定期的な報告方法
・報酬の有無
・契約を終了する条件
・本人の判断能力が低下した場合の対応
などを契約書に具体的に定めます。
任意後見契約と組み合わせる場合には、将来どの段階で財産管理委任契約から任意後見へ移行するのかについても検討します。
財産管理委任契約だけで十分とは限らない
財産管理委任契約は非常に柔軟な仕組みですが、それだけですべての老後・認知症対策が完成するわけではありません。
たとえば、
「体が不自由になったときの財産管理」
→財産管理委任契約
「判断能力が低下した後の代理」
→任意後見契約
「不動産など特定財産を長期間管理したい」
→家族信託
「亡くなった後の財産の承継先を決める」
→遺言書
「亡くなった後の葬儀・納骨・各種解約などを任せる」
→死後事務委任契約
というように、それぞれ役割が異なります。
大切なのは、契約を作ることそのものではありません。
「元気な現在から、判断能力が低下したとき、そして死亡後まで、誰がどのように支援するのか」という時間軸で考えることです。
2026年の成年後見制度改正について
なお、2026年6月17日に成年後見制度等の見直しを内容とする民法等改正法が成立し、同年6月24日に公布されました。
成年後見制度については、従来の後見・保佐制度を廃止して補助制度へ一元化するなど大きな見直しが予定されています。
ただし、成年後見制度の見直しに関する部分は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令により定められる日に施行されることになっています。
したがって、2026年9月14日現在では、まだ現行の成年後見制度が適用されています。今後、財産管理委任契約と法定後見制度との関係を検討する際には、改正法の施行時期や具体的な運用にも注意が必要です。
まとめ|財産管理委任契約は「元気なうちの財産管理」と「将来への橋渡し」
財産管理委任契約は、本人の判断能力が十分にある段階から、信頼できる人に財産管理や生活上の手続きを任せることができる便利な仕組みです。
特に、身体が不自由になってきた方、入院中の財産管理に不安がある方、一人暮らしの方などにとって、有力な生前対策の一つとなります。
一方で、家庭裁判所による当然の監督がないことや、判断能力低下後の支援をどのようにするのかといった課題もあります。
そのため、
「財産管理委任契約だけを作れば安心」
と考えるのではなく、
「今は財産管理委任契約」
「認知症になったら任意後見」
「亡くなった後は遺言・死後事務委任契約」
というように、将来まで見通して制度を組み合わせることが重要です。
また、財産の内容が不動産中心なのか、預貯金中心なのか、家族関係はどうなっているのかによっても適切な方法は変わります。
契約を作る前に、まず「何に困っているのか」「将来何が心配なのか」を整理し、その方に合った仕組みを選ぶことが大切です。
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参考リンク
日本公証人連合会:判断能力はあるものの身体が不自由な場合の財産管理等委任契約
法務省:「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について


