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自筆証書遺言書保管制度とは?メリット・デメリットや手続の流れを司法書士が解説|京都の司法書士がわかりやすく解説

2026年6月1日2026年6月10日
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近年、「遺言書を作りたいけれど、公正証書遺言ほど費用はかけたくない」「自筆証書遺言を書いたものの、紛失や改ざんが心配」という方が増えています。

そのような方に注目されているのが、2020年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度です。

この制度を利用すると、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができ、紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できます。また、相続開始後の「検認手続」が不要になるという大きなメリットもあります。

本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要、メリット・デメリット、具体的な手続の流れについて、京都の司法書士がわかりやすく解説します。


自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度です。

2020年(令和2年)7月10日に開始され、法務局が遺言書の原本と画像データを適切に管理・保管します。

従来、自筆証書遺言には次のような問題がありました。

  • 遺言書が見つからない
  • 相続人による隠匿
  • 改ざんのおそれ
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 形式不備で無効になる危険

自筆証書遺言書保管制度は、これらの問題を解消するために創設された制度です。


自筆証書遺言書保管制度のメリット

① 遺言書の紛失や改ざんを防げる

自宅保管の場合、

  • どこに保管したかわからない
  • 相続人が勝手に処分する
  • 内容を書き換えられる

といったリスクがあります。

しかし法務局に保管されるため、紛失や隠匿、改ざんの心配がほぼありません。


② 家庭裁判所の検認が不要

通常の自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。

検認とは、遺言書の状態を確認する手続ですが、

  • 数か月かかることもある
  • 相続手続が進まない
  • 相続人全員への通知が必要

などの負担があります。

一方、保管制度を利用した遺言書は検認が不要です。

相続開始後、速やかに相続手続へ進むことができます。


③ 形式面のチェックを受けられる

法務局職員が、

  • 日付の記載
  • 署名
  • 押印
  • 用紙サイズ
  • 余白

などの形式面を確認します。

形式不備による無効リスクを減らすことができます。

ただし、内容の有効性までは審査されません。


④ 相続人への通知制度がある

遺言者が死亡した後、一定の相続人等に対し、「法務局に遺言書が保管されている」

ことを通知する制度があります。

そのため、「遺言書があること自体が誰にも知られなかった」という事態を防ぐことができます。


⑤ 長期間安全に保管される

法務局では、

  • 原本
  • 画像データ

の両方を保管します。

長期間にわたり適切に管理されるため安心です。


自筆証書遺言書保管制度のデメリット

① 内容まではチェックしてもらえない

法務局は、

  • 法律的に有効な内容か
  • 遺留分に問題がないか
  • 将来争いにならないか

までは確認しません。

そのため、

  • 財産の記載漏れ
  • 相続人の記載ミス
  • 不明確な表現

などがあると、相続開始後にトラブルになる可能性があります。


② 本人が法務局へ行く必要がある

保管申請は本人しかできません。

代理人申請や郵送申請は認められていません。

高齢者や身体の不自由な方にとっては負担になる場合があります。


③ 手数料が必要

保管申請には手数料が必要です。

令和8年現在、1通につき3,900円です。

もっとも、公正証書遺言と比較するとかなり低額です。


④ 遺言内容の相談はできない

法務局は保管機関であり、

  • 相続対策
  • 遺留分対策
  • 相続税対策

などの相談には応じていません。

内容については司法書士や弁護士など専門家への相談が必要です。


自筆証書遺言の作成要件

保管制度を利用するためには、自筆証書遺言の要件を満たしている必要があります。

主な要件は以下のとおりです。

必須事項

  • 本文を自書する
  • 作成日付を記載する
  • 氏名を記載する
  • 押印する

※財産目録はパソコン作成も可能


自筆証書遺言書保管制度の利用手続

STEP1 遺言書を作成

民法及び法務局の様式に従って作成します。


STEP2 管轄法務局を決める

以下のいずれかを管轄する遺言書保管所で申請できます。

  • 住所地
  • 本籍地
  • 所有不動産所在地

STEP3 申請書を作成

法務省ホームページからダウンロード可能です。


STEP4 予約

法務局は予約制です。

事前予約が必要となります。


STEP5 法務局で申請

必要書類

  • 遺言書
  • 保管申請書
  • 住民票
  • 本人確認書類
  • 収入印紙

を持参します。


STEP6 保管証を受領

申請が完了すると保管証が交付されます。

相続人が確認できる場所に保管しておきましょう。


どのような人におすすめ?

次のような方におすすめです。

  • 子ども同士の争いを防ぎたい
  • 相続人以外へ財産を残したい
  • 配偶者の生活を守りたい
  • 公正証書遺言より費用を抑えたい
  • 遺言書の紛失が心配

特に不動産を所有している方や、相続人が複数いる方は、早めの遺言作成を検討することをおすすめします。


司法書士に相談するメリット

法務局は遺言内容の相談には応じられません。

そのため、

  • 相続関係の調査
  • 財産調査
  • 遺言内容の作成支援
  • 遺留分対策
  • 相続登記を見据えた遺言作成

については司法書士へ相談することが有効です。

特に不動産の相続がある場合には、相続登記まで見据えた遺言作成が重要になります。


まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、

  • 紛失防止
  • 改ざん防止
  • 検認不要
  • 低コスト

という大きなメリットがある制度です。

一方で、内容の有効性までは確認されないため、将来の相続トラブルを防ぐためには専門家によるチェックが重要です。

遺言書は「書けば安心」ではなく、「確実に実現できる内容で作成すること」が大切です。

将来の相続トラブルを防ぎ、ご家族に安心を残すためにも、早めの対策を検討しましょう。


自筆証書遺言書保管制度の公式サイト

制度の詳細や申請書類は、法務省の公式サイトをご確認ください。

  • 法務省:自筆証書遺言書保管制度
  • 法務省:遺言書保管申請手続のご案内

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