はじめに
遺言書を作成するとき、多くの方は「誰に、どの財産を渡すか」を中心に考えます。
たとえば、
「自宅は妻に相続させたい」
「預貯金は長男と長女で分けてほしい」
「長男に不動産を継がせたい」
「お世話になった人に一部を遺贈したい」というように、財産の行き先を具体的に決めておくことは、相続トラブルを防ぐうえでとても大切です。
しかし、ここで見落とされがちなのが、財産を受け取る予定だった人が、遺言者より先に亡くなってしまった場合です。
遺言書を書いた時点では元気だった配偶者や子どもが、遺言者より先に亡くなる可能性はゼロではありません。
特に、夫婦が高齢である場合、兄弟姉妹や同世代の親族に財産を渡す場合、長期間見直していない遺言書がある場合には、十分に起こり得る問題です。
このような「もしも」に備えるために重要なのが、遺言書の予備的条項です。
遺言書の「予備的条項」とは?
遺言における予備的条項とは,遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合に備えて,当該事由が発生した場合には,別の効果を発生させる旨の内容の条項をいいます。
例えば、最初に財産を受け取る予定だった人が遺言者よりも先に死亡していた場合に備えて、次に誰へ財産を承継させるかをあらかじめ決めておく、
遺言執行者に指定した人が遺言者よりも先に死亡していた場合に備えて、別の人を指定しておく、ということです。
長男に財産を相続させる遺言をした場合に、長男が遺言者より先に亡くなったときは、当然に長男の子ども(孫)へ相続させることにはならず、そのような場合に孫に相続させたい場合は、「長男が先に死亡したときは、長男の子(孫)に相続させる」といった予備的な遺言を記載しておく必要があります。
つまり、予備的条項は、遺言書の中に入れておく「第2候補」のようなものです。
下記のように記載することが多いです。
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、長男〇〇に相続させる。
ただし、長男〇〇が遺言者の死亡以前に死亡していた場合(同時死亡を含む)、同不動産を長男の子〇〇に相続させる。
このような条項を入れておけば、万が一、長男が先に亡くなっていた場合でも、その不動産を誰に承継させるかが遺言書上で明確になります。
なぜ予備的条項が必要なのか
予備的条項が必要になる大きな理由は、遺言書に書かれた人が先に亡くなっている等のケースがあった場合、遺言書で想定したことが実現できなくなる可能性があるからです。
遺贈について、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じません。
相続についても、受け取る予定だった相続人が遺言者より先に亡くなっていれば、その人の子どもが当然に受け取れるわけではありません。
例えば、長男にすべて相続させるという遺言を残していた場合でも、長男が先に死亡した場合、長男に相続させることにした部分は無効となり、その部分については相続人間で改めて遺産分割協議が必要になります。
ここが、一般の方にとって非常に誤解されやすい部分です。
「長男に相続させると書いておけば、長男が先に亡くなった場合は、その子ども、つまり孫が受け取るだろう」と思われる方も少なくありません。
しかし、遺言書にそのような記載がなければ、当然に孫が受け取れるわけではありません。亡くなった長男に渡す予定だった財産について、残された相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなります。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、予備的条項がないために、結局、相続人同士の話し合いが必要になってしまうのです。
京都の先祖代々の土地を、長男の系統に引き継がせたい、などのケースの場合、予備的事項がないと、遺言者が希望したことが実現できないことがあります。
予備的条項がない場合に起こりやすいトラブル
予備的条項がない場合、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
1. 遺産分割協議が必要になる
遺言書で財産の行き先を決めていたとしても、その財産を受け取る予定だった人が先に亡くなっていると、その部分について遺言の効果が及ばなくなります。
その場合、その財産については、相続人全員で遺産分割協議を行う必要が生じます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
全員の意見が一致しないと、手続きを進めることが難しくなります。
2. 遺言者の本来の希望と異なる結果になる
例えば、遺言者が「長男に自宅を継がせたい」と考えていたとします。
長男が遺言者より先に亡くなっていた場合、遺言者としては「長男の子ども、つまり孫に継いでほしい」と思っていたかもしれません。
しかし、そのことが遺言書に明確に書かれていなければ、他の相続人との協議が必要になり、必ずしも孫が自宅を承継できるとは限りません。
遺言者の思いがあったとしても、遺言書に書かれていなければ、相続手続きではその思いを実現しにくくなります。
3. 相続人間の感情的な対立につながる
相続では、法律上の権利だけでなく、家族間の感情も大きく影響します。
「本当は父は私に継がせたかったはずだ」
「いや、遺言書にはそう書いていない」
「先に亡くなった兄の子どもに渡すのは納得できない」
このような話し合いになると、相続人同士の関係が悪化してしまうことがあります。
予備的条項は、このような争いを防ぐための大切な工夫です。
予備的条項を入れておきたいケース
予備的条項は、すべての遺言書で必ず必要というわけではありません。
しかし、次のようなケースでは、特に検討しておくことをおすすめします。
1. 配偶者に全財産を相続させたい場合
「全財産を妻に相続させる」
「全財産を夫に相続させる」
という遺言書はよくあります。
しかし、夫婦が同年代の場合、どちらが先に亡くなるかは分かりません。また、事故や災害などで同時に亡くなる可能性も完全には否定できません。
そのため、配偶者に全財産を相続させる内容にする場合でも、
「配偶者が遺言者より先に死亡していた場合、または同時に死亡した場合には、長男〇〇に相続させる」
といった予備的条項を検討したほうがよいです。
2. 子どもの一人に不動産を継がせたい場合
自宅や収益不動産、先祖代々の土地などを、特定の子どもに相続させたいというケースも多くあります。
この場合、その子どもが遺言者より先に亡くなったときに、誰に承継させたいのかを考えておくことが大切です。
例えば、長男に不動産を相続させたいが、長男が先に亡くなっていた場合は長男の子どもに承継させたいのか、それとも他の子どもに承継させたいのか。
この点を明確にしておかないと、相続開始後に不動産の帰属をめぐって争いになる可能性があります。
3. 子どもがいない夫婦の場合
子どもがいない夫婦では、配偶者のほかに、親や兄弟姉妹、甥姪が相続人になることがあります。
「妻に全財産を相続させたい」という遺言を作成していても、妻が先に亡くなっていた場合、その後の財産の行き先を決めていなければ、思いがけない相続関係になることがあります。
子どもがいないご夫婦の場合は、予備的条項を含めて、二次相続まで見据えた遺言書作成が重要です。
4. 相続人以外の人や団体に遺贈したい場合
お世話になった親族、内縁の配偶者、友人、福祉団体、寺社、公益法人などに財産を遺贈したい場合も、予備的条項を検討する価値があります。
受遺者が個人であれば、遺言者より先に亡くなる可能性があります。
法人や団体であっても、将来、名称変更や統合、解散などが起こることもあります。
遺贈を確実に実現したい場合は、受遺者が受け取れない場合にどうするかを検討しておくと安心です。
予備的条項の文例
実際の遺言書では、財産の内容、相続人関係、遺留分、税務上の問題などを踏まえて慎重に文案を作成する必要があります。
ここでは、イメージしやすいように簡単な文例を紹介します。
配偶者が先に亡くなった場合の文例
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇に相続させる。
ただし、妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡していた場合(同時に死亡した場合を含む)、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇に相続させる。
受遺者が先に亡くなった場合の文例
遺言者は、金〇〇万円を〇〇に遺贈する。
ただし、〇〇が遺言者の死亡以前に死亡していた場合(遺言者と同時に死亡した場合を含む)、同金員を〇〇に遺贈する。
遺言執行者にも予備的な指定をする文例
遺言者は、本遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。
ただし、〇〇が遺言者の死亡以前に死亡していた場合、または遺言執行者に就任できない事情がある場合には、〇〇を遺言執行者に指定する。
遺言執行者についても、指定した人が高齢である場合や、相続開始時に対応できるか分からない場合には、予備的な指定を検討しておくとよいでしょう。
予備的条項を作るときの注意点
1. 「誰に渡すか」を明確に書く
予備的条項では、「その子どもに」「家族に」「相続人に」など、あいまいな表現は避けた方がよいです。
可能な限り、氏名、生年月日、続柄などで特定できるようにしておきましょう。
たとえば、「長男の子ども」とだけ書くと、長男に複数の子どもがいる場合に、誰がどの割合で取得するのかが問題になることがあります。
「長男〇〇の子である〇〇および〇〇に各2分の1の割合で相続させる」
というように、できるだけ具体的に記載することが大切です。
2. 同時死亡の場合も想定する
夫婦や親子が同じ事故に遭うなど、どちらが先に亡くなったか分からないケースもあります。
日本公証人連合会の予備的な遺言の説明でも、「先に死亡した場合」だけでなく、「同時に死亡したとき」も含めた記載例が紹介されています。
そのため、予備的条項では、「遺言者の死亡以前に死亡していた場合(同時に死亡した場合を含む)」という形で書くことがあります。
3. 遺留分への配慮が必要
予備的条項を入れる場合でも、遺留分への配慮は必要です。
たとえば、特定の相続人や孫に多くの財産を承継させる内容にすると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言書は「自分の意思を残すもの」ですが、相続開始後のトラブルを減らすためには、法律上の権利関係も踏まえて設計することが大切です。
4. 古い遺言書は見直しが必要
遺言書は、一度作成すれば終わりではありません。
家族構成、財産内容、相続人の生活状況、法律、税制などは時間とともに変わります。
特に、次のような変化があった場合には、遺言書の見直しを検討しましょう。
・配偶者が亡くなった
・子どもが亡くなった
・孫が生まれた
・不動産を売却、購入した
・相続人との関係が変わった
・事業や賃貸不動産の状況が変わった
・以前作成した遺言書の内容を忘れている
遺言書に予備的条項が入っていない場合はもちろん、入っている場合でも、現在の状況に合っているかを確認することが重要です。
5.予備的条項は「家族への最後の配慮」
遺言書は、単に財産の分け方を決める書類ではありません。
残された家族が迷わないようにするための道しるべであり、相続トラブルを防ぐための大切な備えです。
その中でも予備的条項は、遺言書作成時には見落とされやすいものの、いざというときに大きな意味を持つ条項です。
「妻に全部相続させる」
「長男に不動産を相続させる」
「孫に財産を残したい」
「お世話になった人に遺贈したい」
このような内容を考えるときは、あわせて、「その人が自分より先に亡くなっていたらどうするか」まで考えておくことが重要です。
相続は、予定どおりに進むとは限りません。だからこそ、遺言書には「もしも」の備えを入れておくことが大切です。
まとめ
遺言書の予備的条項とは、財産を受け取る予定だった人や遺言執行者が、遺言者より先に亡くなっていた場合などに備えて、次に誰へ財産を承継させるか、遺言執行をだれが行うか、などを予備的に定める条項です。
予備的条項がないと、遺言書で決めていた財産の行き先が不明確になり、相続人全員で遺産分割協議が必要になることがあります。
特に、配偶者に全財産を相続させたい場合、特定の子どもに不動産を継がせたい場合、子どもがいない夫婦の場合、相続人以外の人に遺贈したい場合には、予備的条項の検討が重要です。
遺言書は、書き方ひとつで相続手続きの進み方が大きく変わります。
せっかく遺言書を作成するのであれば、「誰に渡すか」だけでなく、「その人が受け取れない場合はどうするか」まで考えておきましょう。
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参考リンク


