はじめに

相続対策や遺言書の作成を考え始めたとき、「相続」と「遺贈」という言葉を目にすることがあります。

どちらも亡くなった方の財産を引き継ぐ制度ですが、実は法律上の意味や手続きには大きな違いがあります。

特に遺言書を作成する際には、「相続させる」と記載するのか、「遺贈する」と記載するのかによって、財産を受け取る人や登記手続きに影響が生じる場合があります。

また、近年では相続登記の義務化も始まり、遺言書の内容次第で相続人や受遺者(遺贈を受ける人)の負担が大きく変わるケースもあります。

この記事では、相続と遺贈の違い、遺言書における使い分け、登記手続きや税金の違い、注意点について、京都の司法書士がわかりやすく解説します。


相続とは?

相続の基本

相続とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産や権利義務を法律で定められた相続人が承継する制度です。

相続人となる人は民法によって定められています。

主な相続人は次のとおりです。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 孫(代襲相続の場合)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪(代襲相続の場合)

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産も引き継ぐことになります。


遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。

例えば、

  • 京都市内の自宅不動産
  • 預貯金
  • 株式
  • 投資信託

などをどのように分けるかを相続人全員で話し合うことになります。

相続人の一人でも反対すると遺産分割協議は成立しません。

そのため、相続人が多い場合や家族関係が複雑な場合には、相続手続きが長期化することがあります。


遺贈とは?

遺贈の基本

遺贈とは、遺言によって財産を特定の人へ譲り渡すことをいいます。

遺贈では、財産を受け取る人を自由に指定できます。

例えば、

  • 長年介護してくれた長男の妻
  • 内縁の配偶者
  • お世話になった友人
  • 母校
  • 社会福祉法人
  • NPO法人

などへ財産を残すことも可能です。


遺贈には遺言書が必要

相続は遺言書がなくても発生します。

一方で、遺贈は遺言書がなければ成立しません。

そのため、

「子どもはいないので、お世話になった甥に財産を残したい」

「介護してくれた長男の妻に自宅を渡したい」

という場合には、必ず遺言書を作成しておく必要があります。


相続と遺贈の最大の違い

財産を受け取る人が違う

最も大きな違いは、財産を受け取ることができる人です。

相続

法律で定められた相続人のみ

遺贈

相続人以外も含めて誰でも可能

例えば、

  • 長男
  • 長女

であれば相続が可能です。

しかし、

  • 息子の妻
  • 友人
  • 法人

などは相続人ではないため、財産を渡すには遺贈が必要になります。


「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言書でよく出てくる表現

遺言書では、

「○○に相続させる」

「○○に遺贈する」

という表現がよく使われます。

この二つは似ているようで法律上の意味が異なります。

 


相続させる

「相続させる」という表現は、相続人に対してのみ使用できます。

例えば、

「長男に京都市左京区の土地を相続させる」

という記載です。

これは遺産分割方法の指定として扱われます。

 


遺贈する

「遺贈する」は相続人にも相続人以外にも使用できます。

例えば、

「長男の妻に京都市北区の自宅を遺贈する」

という記載です。

長男の妻は相続人ではないため、「相続させる」と書くことはできません。

 


遺贈の種類

包括遺贈

包括遺贈とは、

「財産の2分の1を遺贈する」

など、割合で指定する方法です。

包括受遺者は相続人に近い立場となり、借金などの負債も引き継ぐことになります。

 


特定遺贈

特定遺贈とは、

  • 京都市中京区の土地を遺贈する
  • ○○銀行の預金を遺贈する

など財産を特定して遺贈する方法です。

実務上はこちらが多く利用されています。

 


遺贈は放棄できる?

相続との違い

相続では相続放棄という制度があります。

一方、遺贈についても受け取る側は放棄できます。

特に不動産を遺贈された場合、

  • 管理が大変
  • 固定資産税がかかる
  • 売却が難しい

という理由で放棄されることがあります。

 


不動産の相続と遺贈の違い

登記手続きに違いがある

不動産を取得した場合には所有権移転登記が必要です。

相続による登記と遺贈による登記では必要書類や手続きが異なる場合があります。

近年の法改正により、相続人に対する遺贈については受遺者単独で登記申請が可能となりました。

しかし、

  • 遺言内容が不明確
  • 相続人以外への遺贈
  • 遺言執行者がいない

などの場合には手続きが複雑になることがあります。


遺留分との関係

遺贈でも自由ではない

遺言書によって自由に財産を渡せるとはいえ、遺留分には注意が必要です。

例えば、

「全財産を友人に遺贈する」

という遺言を作成した場合でも、子どもなど遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

その結果、

  • 遺贈を受けた人
  • 相続人

との間でトラブルになるケースがあります。


京都で増えている遺贈の相談

京都では、

  • 子どもがいない夫婦
  • 独身高齢者
  • 内縁関係
  • お寺や福祉団体への寄付希望

などのケースが増えています。

そのため、

「誰に財産を残したいのか」

を明確にしたうえで遺言書を作成することが重要です。

実際には、

「長男の妻に感謝しているので財産を渡したい」

「面倒を見てくれた姪に自宅を残したい」

という相談も少なくありません。

これらは法定相続人ではないため、遺贈の活用が必要になります。

 


遺言書作成時の注意点

財産を正確に記載する

不動産の表示が間違っていると登記できない場合があります。

登記事項証明書を確認して正確に記載することが重要です。


遺言執行者を定める

遺贈を行う場合には遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズになります。

特に相続人以外への遺贈では重要です。

 


公正証書遺言を活用する

自筆証書遺言では、

  • 記載ミス
  • 紛失
  • 無効

のリスクがあります。

そのため司法書士や公証人と相談しながら公正証書遺言を作成する方法が安心です。

 


司法書士へ相談するメリット

相続と遺贈は似ているようで法的な取扱いが異なります。

遺言書の文言一つで、

  • 相続登記
  • 遺贈登記
  • 相続税
  • 遺留分問題

などに影響する場合があります。

特に不動産を所有している方は、将来の相続トラブルを防ぐためにも専門家による確認が重要です。


まとめ

相続と遺贈の違いを簡単に整理すると次のとおりです。

  • 相続は法定相続人が財産を承継する制度
  • 遺贈は遺言によって財産を渡す制度
  • 遺贈は相続人以外にも財産を残せる
  • 「相続させる」と「遺贈する」は法律上意味が異なる
  • 遺留分への配慮が必要
  • 適切な遺言書作成が重要

相続や遺贈は、ご家族の将来や財産の承継に大きく関わる重要な問題です。

「誰にどの財産を残したいのか」「遺言書はどのように作ればよいのか」とお悩みの場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続・遺言・生前対策をご検討の方は、司法書士へお気軽にご相談ください。ご家族の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。