「遺言書なんて、莫大な財産がある資産家だけが書くものでしょう?」
「うちは家族の仲が良いから、わざわざ遺言書なんて残さなくても大丈夫」
そう思っていませんか?
実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割のトラブル(遺産分割調停など)の約8割は、遺産総額が5,000万円以下の「ごく一般的なご家庭」で起きています。
今回は、「遺言書がなぜ必要なのか」、そして「どのような人が特に遺言書を準備すべきなのか」を司法書士の視点から分かりやすく解説します。
遺言書がないとどうなる?直面する2つのハードル
遺言書がない場合、亡くなった方の財産は「法律で定められた割合(法定相続分)」を基準に、家族全員で話し合って分けることになります。これを「遺産分割協議」と言います。
しかし、遺言書がないと、残された家族は次のような負担を背負うことになります。
1. 「話し合い」が「争い」に発展するリスク
どんなに仲の良い家族でも、お金が絡むと意見が食い違うことがあります。また、相続人本人は納得していても、その配偶者(夫や妻)が意見を出してくることで話し合いが難航するケースは珍しくありません。
2. 非常に面倒な相続手続き
遺言書がない場合、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を揃えなければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができません。
「1人でも連絡が取れない」「1人でも協力してくれない」状態になると、手続きは完全にストップしてしまいます。
【チェックリスト】特に遺言書が必要な人とは?
「うちは大丈夫」と思っている方でも、以下の項目に1つでも当てはまる場合は、遺言書を強くおすすめします。
| 状況・家族構成 | 遺言書が必要な理由(リスク) |
| 子どもがいない夫婦 | 亡くなった方の「親」や「兄弟姉妹」も相続人になります。残された妻(夫)が、義理のきょうだいと遺産分割の話し合いをしなければならなくなります。 |
| 主な財産が「自宅(不動産)」のみ | 不動産は現金のようにきれいに分けられません。「家を売って分けるか」「誰か1人が継いで、他にお金を払うか」で揉めやすくなります。 |
| 再婚しており、前妻・前夫との間に子がいる | 現在の家族と前籍の子が一緒に話し合いをする必要があります。感情的な対立が起きやすく、連絡を取ること自体が難しいケースも多いです。 |
| 身寄りがない(独身など) | 財産は最終的に国庫に帰属します。お世話になった友人や、特定の団体に寄付したい場合は遺言が必須です。 |
| 特定の子どもに多く財産を残したい | 「同居して介護をしてくれた長女に家を残したい」など、貢献度に応じた配分をしたい場合、遺言がなければ一律で分けられてしまいます。 |
遺言書を残す3つの大きなメリット
遺言書は、残される家族への「最後の思いやり」であり、「法的なお守り」です。
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家族が揉めるのを未然に防げる
故人の明確な意思(遺言)があれば、家族はそれに従うのが一般的です。無用な自己主張や感情のぶつかり合いを防ぐことができます。
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相続手続きが圧倒的にスムーズになる
遺言書があれば、相続人全員の合意(印鑑)がなくても、特定の人が単独で銀行の手続きや不動産の名義変更を進められます。
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「内縁の妻」や「息子の嫁」など、法定相続人以外にも財産を残せる
法律上の相続権を持たない人へ財産を譲りたい場合、遺言書がなければ1円も残すことはできません。
遺言書を作成するなら、司法書士へご相談ください
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」などがあります。
せっかく家族のために書いた遺言書も、「法律の形式を満たしていなくて無効になった」「内容が曖昧で結局揉めてしまった」となっては意味がありません。
当事務所では、お客様のご家族構成や財産の状況、そして「誰にどんな思いを伝えたいか」を丁寧にお伺いし、将来トラブルにならない、確実な遺言書作成をサポートいたします。
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どんな小さなことでも構いません。まずは一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

