「相続人の一人(または全員)が海外に住んでいるけれど、日本の遺産相続手続きはどう進めればいいの?」
グローバル化が進む現代、このようなご相談が増えています。結論から言うと、相続人が海外に住んでいても日本の法律に従って相続手続きを進めることは可能です。
しかし、日本国内に住んでいる場合とは異なり、「印鑑証明書」や「住民票」が取得できないため、その代わりとなる特殊な書類を現地の領事館等で手配しなければなりません。
本記事では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの流れと、必要となる特有の書類について分かりやすく解説します。
1. 海外在住の相続人がいる場合の「2つの大きな違い」
日本国内の相続手続きでは、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。しかし、海外にはそもそも印鑑登録の制度がない国が多く、住民票も除票となってしまいます。
そのため、海外在住の方は以下の代替書類を準備することになります。
| 日本国内で必要な書類 | 海外在住者が代わりに用意する書類 |
| 印鑑証明書 | 署名証明書(サイン証明書) |
| 住民票 | 在留証明書 |
2. 海外在住の相続手続きに必要な特有の書類
① 署名証明書(サイン証明書)
印鑑証明書の代わりとなるものです。現地の日本大使館や領事館(または現地の公証人)に出向き、担当官の前で遺産分割協議書などの書類に「本人が署名(および拇印)」をすることで、「確かに本人が署名しました」という証明書を発行してもらいます。
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割印(合綴)タイプ: 遺産分割協議書と証明書を綴じて契印(割印)するもの。確実性が高いため、日本の金融機関や法務局の手続きではこちらを求められるケースがほとんどです。
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単独票タイプ: 署名だけを単独で証明するもの。
【注意ポイント】割印(合綴)タイプは、事前に「遺産分割協議書」を作成し、それを海外の相続人へ郵送(またはデータ送信)して、現地の領事館等に持参してもらう必要があります。
② 在留証明書
住民票の代わりとなるもので、海外のどこに住所(生活の本拠)があるかを証明する書類です。こちらも現地の日本大使館や領事館で取得します。
※取得には、現地の滞在許可証や公共料金の領収書など、居住期間を証明する書類が必要です。
③ 帰化している場合は「宣誓供述書」
もし相続人が日本国籍を離脱し、現地の国籍を取得(帰化)している場合は、現地の公証人(Notary Public)の前で内容が真実であることを宣誓し、「宣誓供述書(Affidavit)」を作成・認証してもらう必要があります。
3. 手続きを進める全体の流れ
海外在住の相続人がいる場合、郵送や時差のやり取りが発生するため、通常よりも時間がかかります。
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相続人の特定・財産調査(日本側で進行)
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遺産分割協議の実施(電話、メール、Web会議ツールなどを活用)
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遺産分割協議書の作成
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海外の相続人へ書類を送付(EMSやDHLなどの国際郵便を利用、又はメールでデータ送信)
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現地の領事館等で「署名証明・在留証明」を取得
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書類を日本へ返送
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法務局への登記申請・金融機関の解約手続き
4. よくあるトラブルと注意点
送金(海外送金)の問題
不動産を売却したり、代表者が預貯金を一括で解約したりして、海外在住の相続人に現金を分ける(換価分割・代償分割)場合、国際送金が必要になります。
昨今はマネーロンダリング対策(AML)が厳格化されているため、銀行から送金目的や原資の証明を細かく求められ、着金までに時間がかかるケースがあります。
遺産分割協議書の見落とし
万が一、書類に不備があった場合、再度海外の領事館へ足を運んでもらうことになり、非常に大きな負担となります。一度のやり取りで完璧に終わらせるための事前準備が不可欠です。
5. 海外在住者の相続手続きは当事務所へご相談ください
海外が絡む相続手続きは、国際郵便の手間や時差によるコミュニケーションの難しさ、各国特有の書類不備リスクなど、ご親族だけで進めるにはハードルが高いのが実情です。
当事務所では、以下のようなサポートを行っております。
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海外在住の方がいるケースの遺産分割協議書の作成・リーガルチェック
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現地の領事館でスムーズに手続きができるよう、タイトなスケジュール調整や事前案内の作成
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仕事や家事で忙しい日本側の相続人様に代わる、一括した相続手続きの代行
「遠方に住む親族に負担をかけたくない」「手続きをスピーディーに終わらせたい」という方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

