身内の方が亡くなった後、遺品整理などをしていたら「遺言書」が出てきた……。

そんな時、多くの人は「どうすればいいのだろう?」と戸惑ってしまうものです。

実は、遺言書が見つかった時には「絶対にやってはいけないこと」があり、一歩間違えると法律違反になってしまう可能性もあります。

今回は、遺言書が見つかった際の正しい対応方法と手続きの流れについて、司法書士が分かりやすく解説します。

1. 遺言書を見つけたら、まずは「種類」を確認する

遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。見つかった遺言書がどちらのタイプかによって、その後の手続きが大きく変わります。

遺言書の種類 特徴
公正証書遺言 公証役場で作成されたもの。通常は「正本」や「謄本」と書かれた表紙が付いています。
自筆証書遺言 故人が自筆で書き、封筒などに入れて保管していたもの。法務局に預けられている場合(自筆証書遺言書保管制度)もあります。

2. 【最重要】絶対に「自分で開封」してはいけません!

もし見つかった遺言書が封印されている(封がしてある)場合、絶対にその場で開封してはいけません。

過料(ペナルティ)の可能性も

民法という法律により、家庭裁判所外で遺言書を開封することは禁じられています。万が一勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるため、そのままの状態で保管してください。

※なお、勝手に開封してしまっても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から「偽造したのではないか」と疑われ、トラブルの原因になります。

3. 遺言書が見つかった後の正しい手続きの流れ

種類を確認したら、以下のステップで手続きを進めます。

① 公正証書遺言、または法務局に預けられていた場合

この2つのケースでは、すでに公的な機関によって遺言書が偽造されないよう安全に保管されているため、「検認(けんにん)」という手続きは不要です。

すぐに遺言書の内容に従って、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)の手続きを進めることができます。

② 自筆証書遺言(自宅などで見つかった場合)

自宅の金庫や引き出しから見つかった自筆証書遺言は、速やかに家庭裁判所へ「検認」の申立てを行う必要があります。

  • 「検認」とは?

    裁判所で相続人立ち会いのもと遺言書を開封し、その日の状態(日付、署名、内容など)を明確にして、後からの偽造や変造を防ぐための手続きです。

  • 注意点

    検認はあくまで「遺言書の現状を確認する手続き」であり、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。

4. 遺言書が見つかった後の一般的なスケジュール

[遺言書の発見]
       │
       ├─► 公正証書遺言 ──► すぐに相続手続き(名義変更など)へ
       │
       └─► 自筆証書遺言(自宅保管)
                 │
                 ▼
         【家庭裁判所へ検認申立て】※必要書類の収集
                 │
                 ▼(約1ヶ月〜2ヶ月)
         【裁判所での検認期日】※ここで初めて開封
                 │
                 ▼
         【検認済証明書の交付】
                 │
                 ▼
         【相続手続きの開始】(不動産登記・預貯金解約など)

5. 困ったら司法書士へご相談ください

遺言書が見つかると、ホッとする反面、以下のような新たな疑問や不安が生まれることがよくあります。

  • 「家庭裁判所への検認申立て、書類が多くて自分ではできない…」

  • 「遺言書に『長男に不動産を相続させる』とあるが、どう名義変更すればいい?」

  • 「遺言書の内容が、特定の相続人に偏っていて不公平に感じる…」

司法書士は、家庭裁判所に提出する「検認申立書」の作成サポートから、その後の不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約手続きまで、トータルでサポートいたします。

「遺言書らしきものが見つかったけれど、どうしていいか分からない」という段階でも全く問題ありません。まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。親身になってお話を伺い、スムーズな解決をお手伝いいたします。